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国民生活センター発表の「消費者問題に関する2023年の10大項目」

国民生活センターが毎年、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談の特徴的なものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定して公表しているので抜粋して掲載します。
なんとなく世情を反映していますね。


|今年の10大項目

国民生活センタ-が昨年12月に発表した概要は以下の通り。

<2023年の10大項目>

◆新型コロナウイルス感染症が5類感染症に 旅行予約やチケット転売のトラブルが増加
◆18歳・19歳の契約トラブル 「美」と「金」がキーワードに
◆改正消費者契約法、改正特定商取引法が施行
◆ステルスマーケティング 規制始まる
◆ビッグモーター社の不正問題 中古車販売業界や損害保険業界のコンプライアンスに課題
◆旧統一教会をめぐる問題 国が解散命令を請求
◆訪問購入のトラブルが増加 8割近くが高齢者
◆自転車のヘルメット着用 年齢を問わずすべての人の努力義務に
◆子どもの誤飲事故防止のための玩具の新たな規制
◆消費生活相談デジタル化・体制の再構築

|その内容

ちょっと内容を覗いてみるた
◆新型コロナウイルス感染症が5類感染症に 旅行予約やチケット転売のトラブルが増加
・感染症法上の位置づけが5月8日から「5類感染症」となり、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとした対応に変わった。
マスク着用が自己判断になった、旅行がしやすくなった、様々なイベントが開催された。
など、これまでの日常が徐々に戻り始めた年となった。
ホテルや航空券のインターネット予約に関するトラブル、チケット転売に関するトラブルについて、情報提供、注意喚起を行った。

国民生活センター資料

◆18歳・19歳の契約トラブル 「美」と「金」がキーワードに
・2022年4月1日に、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、1年が経過。美(び)」(脱毛エステや医療サービスなど)と、「金(かね)」(転売ビジネスやアフィリエイト内職など)に関する相談が18歳・19歳でも多く寄せられた
特に脱毛エステは、2023年度も事業者の倒産が続き、多くの相談が寄せられており契約当事者が男性の事例も少なからず見られた。

◆改正消費者契約法、改正特定商取引法が施行
・6月1日に改正消費者契約法が施行された。今回の改正では、契約取消事由の拡充、契約条項の無効事由の拡充、事業者の努力義務の拡充などが規定された。
・同じく6月1日に改正特定商取引法が施行。訪問販売など一定の取引を行う場合、消費者本人の承諾を得た場合にはメール送付等の電子交付が認められるようになった。

◆ステルスマーケティング 規制始まる
・消費者庁は、景品表示法第5条第3号に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として告示で指定した。
本告示は10月1日から施行されており、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」が景品表示法で規制されることになた。
一般消費者が、広告であると認識することができないようなものは、誇大広告等により一般消費者の誤認を生じさせるおそれがあり、商品等の選3 択に影響を与えることが問題視され改訂された。

◆ビッグモーター社の不正問題 中古車販売業界や損害保険業界のコンプライアンスに課題
・ビッグモーターが保険金を不正に請求していたことが判明し、それを発端に不適切な点検作業、不十分な内部通報体制など様々な問題が明るみになり、当該事業者だけに留まらず、中古車販売業界や損害保険業界のコンプライアンスに課題が示される出来事となった。

筆者撮影

◆旧統一教会をめぐる問題 国が解散命令を請求
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受け、文部科学省は10月13日に教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求。引き続き相談を受け付けている。

◆訪問購入のトラブルが増加 8割近くが高齢者
・コロナ禍での在宅率の増加や不用品整理への意欲の高まり、金相場の高騰などを背景に、購入業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」に関する相談が増加。契約当事者が60歳以上の割合が全体の8割近くを占めているという特徴がある。

◆自転車のヘルメット着用 年齢を問わずすべての人の努力義務に
自転車乗車時の乗車用ヘルメット着用の努力義務は4月1日から年齢を問わずすべての人が対象となった。
・7月1日には特定小型原動機付自転車の利用者にも乗車用ヘルメットの着用が努力義務に。
・乗車用ヘルメットの性能と、1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い、消費者に情報提供、注意喚起を行った。

筆者撮影:自転車ヘルメット

◆子どもの誤飲事故防止のための玩具の新たな規制
・消費生活用製品安全法施行令が改正され、磁石製娯楽用品(マグネットセット)と吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)について、6月19日より基準不適合製品の販売が規制される特定製品に指定された。

◆消費生活相談デジタル化・体制の再構築
・消費生活相談に係る新たな課題に対応し、消費者目線での相談機能の強化や現場の働きやすさの向上に向け、消費生活相談のデジタル化を推進しており、4月には、実証実験として「消費者トラブルFAQサイト」を開設した。

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231213_2.html

|トラブル防止に注意

国民生活センターでは様々な広報啓発、相談業務をしていますね。
トラブルに巻き込まれないのが一番ですが、何か不安に思ったらやはり国民生活センターや各地の消費生活センターに相談することですね。

HPより


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