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国際業務

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国際業務・主に入管業務関連の記事をまとめています。
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#留学生

内定者のための「特定活動」

内定者のための「特定活動」

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

日本の会社は新卒一括採用、4月入社が多くなっています。
そんな中、9月に卒業し、4月から入社の内定をもらっている留学生の方のための在留資格があります。

〇対象者
「留学」の在留資格で在留されている方
継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方

〇条件
日本の教育機関を卒業した、または教育機関の課

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获得内定的留学生的签证

获得内定的留学生的签证

您好,我是日本行政书士·劳务士的大西祐子

大学毕业后,对于希望在日本停留直至就职的外国人,有一种在留资格称为「特定活动」。
此在留资格适用于在大学期间已获得就职内定的外国人,以及在大学毕业后继续求职活动期间已获得就职内定的人。
该在留资格适用于希望继续在日本逗留直到正式开始在公司工作的人。

许多公司会在4月份进行新员工批量招聘,但对于外国留学生而言,也有一些秋季毕业的情况。

例如,9月毕业的

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大学卒業後、起業準備をしたい留学生のための在留資格

大学卒業後、起業準備をしたい留学生のための在留資格

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

大学や大学院を卒業した後、すぐには「経営・管理」への在留資格変更ができないけれど、6か月以内にはできそうという留学生のかたの在留資格です。
ただし、大学や大学院の協力が必須となります。
在留資格は「特定活動」です。

起業準備のための特定活動をもらうためには、次の条件を満たしている必要があります。

〇本人の条件

1.

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大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格

大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格があります。
「特定活動」です。

〇内定者のための「特定活動」について

大学などの在学中に就職先が内定した外国人の方
大学などを卒業後に継続就職活動中に就職先が内定した方
実際に会社で働きだすまで、引き続き日本に滞在したい方向けの在留資格です。

多く

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学生ビザが期限切れ卒業後のビザは?

学生ビザが期限切れ卒業後のビザは?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

学生ビザが、もうすぐ期限が切れます。どのようなビザが取れますか?

そろそろ卒業シーズン。
卒業後の就職先が決まっておらず、不安を抱えている方からお問い合わせが増えてきました。

在留資格「留学」後の在留資格についてご紹介します。

①就職先が決まっている場合

働き方や就職先、職務内容によって異なりますが、いわゆる「就労ビザ」

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N1のススメ

N1のススメ

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

日本の大学に留学している留学生の方に、日本語能力試験N1を受験するようオススメしています。
大学卒業後に、日本で就職する際の選択肢が広がるからです。

目下、大学の授業は英語。
友だちとも英語で会話。
スーパーやコンビニで困らないくらいの日本語が話せれば問題ない、とい

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【最新情報水際対策】留学生最優先?

【最新情報水際対策】留学生最優先?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

水際対策見直しについて、3月3日に情報が出ていました。
留学生の水際対策についてです

1.入国者総数の引上げ今待っている人数からいうと2000人引き上げたところで如何に?
とも思いますが、30日で6万人追加。
大きいかもしれません。

2.外国人留学生の着実な受け入

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在留期限は残っていても、卒業したらビザの変更が必要です

在留期限は残っていても、卒業したらビザの変更が必要です

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

3月に入り、卒業式のシーズンですね。
留学生の方も卒業され、4月から就職が決まっている方、まだまだ就職活動の方がいらっしゃるかと思います。

ここで、気をつけないといけないのは、卒業後の在留資格とアルバイト。

在留期限は7月、まだまだ日本にいられるのかな?は危険です

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卒業後も日本で就職活動をしたいですが、留学のままで良いでしょうか?

卒業後も日本で就職活動をしたいですが、留学のままで良いでしょうか?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。

そろそろ、卒業の時期ですね。

本日は、在留資格「留学」を持つ、外国人留学生からのお問い合わせにお答えします。

卒業後も日本で就職活動をしたいですが、留学のままで良いでしょうか?

外国人留学生は、卒業すると「留学」としての在留資格の活動をしなくなります。そこで、日本

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就職活動中の元留学生の方/寻找工作的前留学生

就職活動中の元留学生の方/寻找工作的前留学生

コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、

訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。

本日は、コロナウイルス感染症の影響で
①就職先が決まらない
②内定はもらったけど、入社日が決まらない
という方に対する特例をご紹介いたします。

入管庁の公式発表の最終の更新は2020年8月18日です。

1.就職活動を行うための「特定活動」この在留資格がもらえるの

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20歳以上の留学生の方 国民年金入ってますか?/20岁及以上的留学生

20歳以上の留学生の方 国民年金入ってますか?/20岁及以上的留学生

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

日本では、20歳以上であれば留学生であっても国民年金に入らなければなりません。
入らずに放っておくと、在留期間の更新ができなかったり、いざ働こうと思って就労ビザを申請したときに不許可になることもあります。
永住権の申請にも影響が出てきます。
永住権に関しては、適切な時期に支払っている必要があり、あとからまとめて払うと不利になります。

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新卒留学生の在留資格は?~卒業後編~

新卒留学生の在留資格は?~卒業後編~

おはようございます。国際業務の専門の行政書士 大西祐子です。

卒業したけれども、入社までに時間がある、しかも、入社前に在留期限がきてしまう、ということもあるでしょう。

秋に卒業し、在留期限が10月、しかし入社は4月、というケースです。
この場合、帰国しなければならないのでしょうか?

そんな留学生の方の在留資格が

「特定活動(就職内定者)」

です。

条件としては、

内定をもらっているこ

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新卒留学生の在留資格は?~就活編~

新卒留学生の在留資格は?~就活編~

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

卒業したけれども、内定がもらえず就活中!

という留学生も多いでしょう。

そんな留学生は、どうすればよいのでしょうか?

引き続き就活したい留学生のための在留資格が

特定活動(継続就職活動)

です。

「特定活動」は、特別に認められる在留資格ですが、留学生については、引き続き就職するためにこの特定活動の在留資格がもらえます。

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新卒留学生の在留資格は?~番外編~

新卒留学生の在留資格は?~番外編~

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

本日は、留学生の卒業後の在留資格☆番外編ということでご紹介いたします。

新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。

多いのが、次の3つでしょう。

①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校

そして、

①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある

の3つによっても異

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