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就職活動中の元留学生の方/寻找工作的前留学生

コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、

訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。

本日は、コロナウイルス感染症の影響で
①就職先が決まらない
②内定はもらったけど、入社日が決まらない

という方に対する特例をご紹介いたします。

入管庁の公式発表の最終の更新は2020年8月18日です。

1.就職活動を行うための「特定活動」

この在留資格がもらえるのは、通常は卒業後1年を超えない範囲内です。
しかし、コロナウイルス感染症の影響で就職先が見つからない、国にも帰れない、そして引き続き日本で就職活動を行いたい元留学生の方。

1年を超えて在留期間の更新を受けることができます。

資格外活動許可ももらえます。

2.内定をもらって就職するまでの「特定活動」

この在留資格がもらえるのは、通常は内定後1年以内で、かつ卒業後1年6ヶ月を超えない範囲内です。

しかし、コロナウイルス感染症の影響で入社日が変更になるなどして、引き続き日本にいたい元留学生の方。

これらの期間を超えて在留期間の更新を受けることができます。

資格外活動許可ももらえます。

3.必要書類

・在留期間更新許可申請書
・理由書

ビザの変更をしたいけど、どうしたらいいか分からない方、自分に最適なビザを知りたい方、お気軽にご相談ください。

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由于冠状病毒感染的影响,对在留资格的处理出现了过多的特殊例外,我们被要求为您总结一下。
今天,我们想谈一谈冠状病毒感染引起的以下问题
(1)我找不到工作。
(2)我有一份工作机会,但我无法决定何时开始工作。
入管局对官方公告的最后一次更新是在2020年8月18日。

1.用于找工作的 "特定活动"
这种在留资格通常在毕业后不超过一年的时间内授予。
但是,如果你是一名前留学生,由于受到冠状病毒感染的影响而无法找到工作或回国,并希望继续在日本找工作。
你可以获得超过一年的居留期的延长。
你也可以获得资格外活动许可。

2. "特定的活动",直到你得到工作机会为止
这种在留资格通常在收到工作邀请后一年内授予,而不超过毕业后一年零六个月。
但是,由于冠状病毒感染而改变开始工作的日期,希望继续留在日本的前留学生。
超过这些期限,你可以获得延长你的在留期间。
你也可以获得资格外活动许可。

3.所需文件
·延长在留期间的申请表格
·理由说明

WeChatでのご相談は👇 または ID:youzi-7912

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