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#行政書士試験
委任、代理、使者(行政書士試験の横断)
あ、なるほど、ってお話。
今年の行政書士試験のためのライブスタディで、行政書士法の講義を受けたときの質問で出たこと(講師はそれにふれなかったので、今になって再学習してます)。
「行政書士ができる最大の独占業務は、官公庁に提出する書類の代理作成」
(一部例外あり。弁護士、税理士、弁理士、その他の士業の独占業務の場合もあるので、そこはそちらに任せることになります)
で
「提出は独占業務ではない」
間接差別だそうで(多分今年の試験には出ない、と祈ります)
家賃補助がほぼ男性のみに限られる(ように見受けられる)ので、間接差別が認められたそうで(まだ東京地裁。今後裁判が続くかどうか知りません)。
男女雇用機会均等法(2007年改正)で法的に認められた間接差別の適用が初、ということらしい。
ふーん。
まぁ、細かくチェックはいれません。
「そんな裁判あったなぁ」くらいの意識での情報仕入れです。
(出るとしたら基礎知識?でも出るかどうかあやしいくらい。出
行政事件訴訟法の執行不停止
ん?
本来、しっかりおさえておかなければならないのに、おざなりにしてた。
行政処分(作為、不作為を問わない)に抗告訴訟を提訴できます。
その訴訟制度の特殊なところに、執行一時停止がありますが、内閣総理大臣の意義により、その停止に異議をとなえることができる(なので、総理大臣が異議を申し立てた場合は、裁判所の停止は不可能になります)。
ここまでが、行政書士試験の勉強範囲。
ここで疑問が出てくる
共同親権の本当の問題
共同親権に関する、民法改正が成立しました。
さて、ここで問題。
「DV等における諸問題」
もちろん、DV等は問題です。
言いたいのはそこじゃない。
言いたい問題は「司法府を使わない国民が多すぎる」こと。
警察に相談したり、裁判するときにも、やり方というものがあります。
切羽詰まった感じではない相談は、警察とかも動きづらい。
なんでかっていうと、「単なる夫婦喧嘩?それであればあんまり介入し
令和6年度の行政書士試験(改正点)
法令等(46問)は、一応かわってません(試験システムのお話)。
かわる予定の点は
今まで一般知識(等)と言われていた部分。
「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」
にかわります。
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解は多分そのまま基礎知識問題に残りそうです。
んで、新設されるところ。
(もともと一般知識といわれていた)基礎知識に
「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」
行政書士試験令和5年度都道府県別受験申込者数
https://gyosei-shiken.or.jp/pdf/r5_moushikomi.pdf
↑
行政書士試験研究センター発表の数値です。
傾向としては、やはり大都市圏での受験者数が多い。
で、ちょっと「あれ?」と思うのが、対人口比で持つ印象論ですが、さほど人口が多いわけでもないのに、受験者数が多い、もしくはその逆というところもありますね。
教育に熱心であったり、大きな災害等があった
住基ネット裁判(憲法判例)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/keisou/pdf/keiso_10s3.pdf
これも「裁判するほどのことか?」ってつい思っちゃう判例。
そもそも、行政(市町村)とかが持ってる住民情報って、普通に市町村が管理してるもの。
たまに、そら紙の情報であれ、コンピュータの情報であれ、漏洩するだろうが、心配する人がいるのね。
ってか、そんなに心配
どぶろく裁判(判例)
アル中の自分が言うのも変ですが、おもしろいことで裁判する人もいるんですね。
まぁ、どうやら判例の趣旨としては「酒税法にはきちんとした理由がある。脱税目的に見えるから原告敗訴(勝手にどぶろくを作るのはダメ)」だそうです。
まぁ、そらそうだろ、としか言ってみようがない。
お酒とか作る手間考えると、おいしいものを作るのには手間暇がかかる。
それに、自分で作ったからといって、おいしいとは限らないし、
断捨離、買い物、受験票貰い受け
これから、交換した電気器具等をオフハウスへおいてきます。
(値段がつくかどうかわからないのでこういう表現)
んで、通販で母親が買ったものの支払い。
そして(ここ重要)
「行政書士試験の申し込み用紙をもらってきます」
多分、夕方か夜にまた更新しますm(_ _)m
行政書士試験のご案内正式発表
みなさま、がんばりましょう。