行政事件訴訟法の執行不停止

ん?
本来、しっかりおさえておかなければならないのに、おざなりにしてた。

行政処分(作為、不作為を問わない)に抗告訴訟を提訴できます。

その訴訟制度の特殊なところに、執行一時停止がありますが、内閣総理大臣の意義により、その停止に異議をとなえることができる(なので、総理大臣が異議を申し立てた場合は、裁判所の停止は不可能になります)。

ここまでが、行政書士試験の勉強範囲。


ここで疑問が出てくること。

自民党案の憲法改正案。
「緊急事態条項」が盛り込まれた案ですが、そもそもそれ、本当に必要なのか?憲法に?

一般法で済むんじゃないの?

緊急事態宣言をして、その範囲(内であっても外であっても)でいろいろできる。
本来は違法行為だったとしたら、あとで取り消しになったりすること。
んで、国家賠償も成立する。

これ、、、、、、
自民党って結局何がしたいんだ?ってお話になる。

憲法って、「司法、立法、行政等が暴走したときに、互いに牽制し合いながら暴走を止める」ためにある(憲法の基本的な考え方はそれ。そもそも強行権力を止めるわけでもないものは憲法ではないという学説が多分多数だと思う)。

内閣総理大臣による口出しはあくまで一時しのぎであって、裁判所が審判を進めて、結果取り消し判決も出せるんだが、憲法に緊急事態条項が盛り込まれると、その歯止めが聞かなくなりそう(戦前の日本の憲法が不完全だったと言われてるのがそれ。裁判所は天皇の参与機関とかで、権力者の暴走を止める能力がなかったから)。

マジで、自民党って何考えてるんだ?

配ってるパンフレットには「今までの憲法と、なんら変わりません」って書いてあるけど、結構やばい方向で変わるよ?自民党案が通っちゃうと。
(良い面と悪い面、両方盛り込んであるが、悪い面が暴走始めちゃうとどうにもならない内容だから)

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