委任、代理、使者(行政書士試験の横断)

あ、なるほど、ってお話。

今年の行政書士試験のためのライブスタディで、行政書士法の講義を受けたときの質問で出たこと(講師はそれにふれなかったので、今になって再学習してます)。

「行政書士ができる最大の独占業務は、官公庁に提出する書類の代理作成」
(一部例外あり。弁護士、税理士、弁理士、その他の士業の独占業務の場合もあるので、そこはそちらに任せることになります)


「提出は独占業務ではない」

この「提出行為に関して、委任、代理、使者のどれにあたるの?」って質問だったんですが、、、、、

これ「契約等による」が正解なので、実務、テスト対策、どちらでも、注意が必要ですね。

(横断問題として出る可能性もあります。実務上の問題も起きることがあるので、委任、代理等の契約をおさえるのは大切ですね。行政書士法、民法等の複合問題ですね、こういうの)

「うん、そらそうだ」ってお話でした。

(そもそもとして、本人のための代理であったり委任なので、本人そのものが提出してもかまわない、とかの世界です。現実論として、結婚届、出生届とか、本人が書いて提出してもなんの違法性もないわけなので。←父親、母親が本人もしくは法定代理人とかになりますわな、出生届とかは。本人が出せないのは死亡届とかくらい?死亡届は死んでから出すものなので、死んだ本人が提出するわけにもいきませんよね)

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