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実はやりたい放題のネットでの誹謗中傷

地域での人権講座に参加して学ばせて頂きました。1つ感じたのは、個人や消費者に関しては、ネットでの誹謗中傷始め、実名公表など刑法上特に罰則がないものが多いという事です。

1.やりたい放題

仮に、個人がネットにて誹謗中傷をしたとしても、それを刑法上取りしまる法律があまりありません。
 
あっても、現状を知れば驚くでしょう。
 
若い女子プロレスの方が亡くなってしまいましたが、刑事罰として過料された金額をご存じでしょうか。
 
9000円です。
 
では業務妨害罪などはどうでしょうか、基本的には、虚偽などによる信用逸脱なもの意外は個人がネットで発信する場合は成立しません
 
そう、やりたい放題です。ちなみに名誉毀損罪の過料は50万円以下です。勿論過料なので、被害者には渡されません。

2.損害賠償はどうか 

ではそんなやりたい放題ですが、民事上ではしっかりと損害賠償を求める事が出来ます。

しかし、ここにも驚愕の傾向があります。

上でお伝えした女子プロレスラーも東京地裁は129万円の賠償命令を下しております。

人の命が失われて、金額では測る事はできませんが、民事でさえこれです。どうでしょうか。
 
そして民事上、損害賠償を求める事が出来ますが、裁判が必要です。そして、訴訟代や弁護士に依頼する場合は、損害賠償金を上回るでしょう。

3.未然に防ぐ

やはり、被害にあう事自体が不幸であり、絶対に避けなければならないという事が私の考えです。
 
又、被害に合わないように気を付けるだけでなく、もっと社会がこういった被害を生まないように対策を練る必要があると思います。

しかしながら、法律などの制度がすぐに変わる事よりも自身で避ける方が現実的でしょう。 

講座の話し合いではそこが着眼点でした。まさに私達に出来る事です。発信側は、優しさと言ったキーワードも出てましたが、自問自答したり、時には誰かに相談する事すら大事だという事です。
 
インターネットは見るだけにする等と言った意見もありましたが、何かを投稿、発信、コメントする際にはくれぐれも誰かを傷つけていないかと考えなければなりません。
 
そして、ネットによる誹謗中傷はどうしても、刑法上の限界や民事上の希薄とも言える判例があります。

従って、どうにか事前に防ぐような対策と、被害にあってもすぐに誰かに相談する事が必要であるとしか言いようがありません。

皆さん、ネットで色々と気を付けて行きましょう。






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