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日本学術会議の実行部隊       軍学共同反対連絡会とは 日本学術会議と香山リカの意外な繋がり



この記事のまとめ

軍学共同反対連絡会に香山リカ先生の名前

共謀罪反対のマスコミ、日弁連はなぜ学術会議擁護派?

なぜ赤旗新聞に軍学共同反対連絡会の池内了先生の名前が

共謀罪反対デモをする軍学共同反対連絡会の野田隆三郎先生

共謀罪反対の日本ペンクラブ もちろん学術会議擁護派

研究資金提供ストップで脅しをかける

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日本学術会議は4兆円に上る政府の研究開発予算の配分に大きな発言権があります

ちなみに北大が止められた研究は

船底を微細な泡で覆うことで水中の摩擦抵抗を減らす研究

で、実現すれば「民間船の燃費が向上すれば、二酸化炭素の排出量が減る。地球温暖化対策が叫ばれる時代の中で、優先すべき研究テーマだ」と語った。

これを軍事転用できるとして中止にさせられる


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軍事研究に繋がるとして大学に圧力をかける


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大阪市立大学への要請(2019年10月18日)

共同代表

池内 了(名古屋大学名誉教授)


香山リカ(立教大学教授)


野田隆三郎(岡山大学名誉教授)

事務局長
小寺隆幸(元 京都橘大学教授)






長いので飛ばし読み推奨

追記 長すぎるのでなんたら連絡会の質問状は一番下に移動しました!






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まじめに研究している方に、この長文質問状

くそじゃまな組織でしかない

てか暇か?仕事しましたってやってる事が学者の足引っ張りなのだが

それより捕まえるべきは

群馬で農作物窃盗、豚窃盗を繰り返したベトナム人犯罪組織とかやろ

取り締まりの方向が間違ってるやろ

悪人には手を出さない、善良な人間を相手に搾取する組織であることは明白













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ちなみに香山リカを擁護していたアカウント

やはりという感じの

ハングル、朝日、愛知トリエンナーレ

祖国に帰れ

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以上、やばい左翼団体の繋がりでした。





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いたねえ

池内了さん

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ん?共謀罪反対ってこの団体もだったよね







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マスコミじゃん

なるほどね~

共謀罪にビビる共産党

そしてそのとりまき達

そして共謀罪反対派はみんな学術会議擁護派

見えてきましたね~

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日本科学者会議大阪支部事務局長 山本 謙治

汚染水がどうこう、反原発 共産党の口癖ですね~

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学術会議に任命拒否された学者さん達がTV等に出演されご発言されてますが、菅総理から説明がなくても、皆さん拒否されて当然だなと納得する発言内容ですね。偉い学者様のご発言よりも10/27の黒沢年男氏の発言内容の方がずっと説得力あると思いますよ。


論理破綻してて任命拒否も納得

学術会議肯定派この文章が正しいと思うんですか?

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ここまで長い記事読んでくれて本当にありがと〜(⋈・◡・)✩*。

他にも記事書いたから読んでみてね


































以下質問状(クレーム)

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日本科学者会議大阪支部事務局長 山本 謙治

二度の防衛装備庁研究応募・採択に抗議、中止・撤回を要請
 「軍学共同いらない!市民と科学者の会・大阪」は10 月18 日、大阪市大に対して、研究課題が19 年度防衛装備庁の委託研究として採択されたことに対する抗議・要請をおこないました。
 全国で軍学共同反対の動きが強まり、19 年度採択された大学は全国で大阪市大と山口大学の2大学のみとなるなか、この抗議行動には、中央の「軍学共同反対連絡会」から西山勝夫・滋賀県医科大学名誉教授、井原聡日本科学者会議事務局長・東北大学名誉教授の2 氏、「市民と科学者の会」から小林優・大阪革新懇事務局次長、山本謙治・日本科学者会議大阪支部事務局長、大阪平和委員会の吉田一江事務局次長、東田協直常任理事ら7人が赴き、大阪市大側は研究支援課長と研究支援担当係長が応対しました。
 大阪市大の山田裕介教授の研究課題が、2016 年度に続いて19 年度防衛装備庁の委託研究として応募・採択されたことについて厳重に抗議するとともに、①受託契約の手続きを直ちに中止し、応募を撤回すること、 ②同大学で18 年度4 月に施行された審査制度と審査基準を公表すること、を要請しました。
 要請に対する大学側の回答は、審査制度の公表については部長と相談し、改めて回答する。今回の応募については、「大阪市大における研究者および構成員の行動規範」をふまえ、本学の審査要項にもとづき審査委員会が審査し、防衛装備庁への申請を認めた。①「直接的な軍事技術とか防衛装備そのものの研究開発ではない」、②「正当な理由なく研究成果の公開が制限されない」、③「研究の成果・知的財産が出た場合には当然本学に帰属する」、④「研究資金の提供元からの過度な干渉を受けない」、⑤「特定秘密の提供をうけない」の5項目の審査基準にもとづき審査し、「研究成果が民生分野での活用を想定した基礎的な研究」として承認した、というものでした。事前に審査委員会責任者ないしはメンバーの同席を求めていましたが、「要望は伝えたが、担当者からは『お会いしても平行線の話にしかならないので参加はしない』との回答しか得られず、同席はしない」ということでした。
 話し合いの中では、次の6点への回答を求めました。①審査制度と審査委員会について、この間の経緯と、山田教授が2 回応募し、2 回続けて採択されたことをどのように受け止めているのか。②審査委員会のメンバーや運営方法はどうなっているのか。③防衛省からの研究資金を審査委員会メンバーはどのように受け止めているのか。 ④山田教授の研究は独自研究なのか、学生を巻き込んだ研究なのか、学生にはどのように説明しているのか。⑤山田教授含め審査委員会メンバーと話しあう機会が持てるように計画してほしい。 ⑥「軍事研究に加担しな
い」ということが審査委員会の中で明確に出されたことがあったのかどうか。
 これに対する研究支援課長の回答は、 ①何度も話し合ってきたが平行線で今後続けたとしても打開の道は開かれそうにない。 ②防衛省の研究費を受けることが、そんなに悪い事とは思わない。③大学の資金が抑えられており、外部資金を活用せざるを得ない。④審査制度や審査基準については隠すものでもないので上司に確認して示す。 ⑤皆さんの話は防衛省資金ということで、入り口でストップをかけている。検討の余地がないのでは…というものでした。
 「研究費不足の解消のためならどんな資金でも入手する姿勢について、山田教授のもとで研究に参加する学生や院生にどのように説明するのか、大学としてどう説明するのか」教育機関としての基本姿勢を問う意見に対して、回答ができない場面もありました。


「そのまま外部に公表しない」を条件に「審査要項」文書を回答
 11 月初旬、私たちの要請に応え、大阪市大の研究支援課長から、市民と科学者の会・大阪あてに、「大阪市立大学外部資金の受け入れにおける安全保障技術研究の取り扱いにかかる審査要項」(以下「審査要項」とする)、「審査要項」を決定した教育研究評議会記録2 通、「大阪市立大学憲章」「大阪市立大学人権宣言2001」の文書が郵便で届けられました。「審査要項」以外の文書は同大学ホームページで公開されているものですが、「審査要項」は内規であり外部へは非公開となっているため、「そのまま外部に公表しない」条件付きでの提供で
した。非公表という制約下で、大阪市大の「審査要項」についての見解を述べ、今後の同大学との話し合い継続への問題提起としたいと考えます。
 大阪市大では、すでに2016 年度の防衛装備庁委託研究に応募し採択され、3 年間の契約が終了し、引き続き2019 年度、2 度目も応募・採択されました。この2 度目の応募については、2018 年度に定めた「審査要項」にもとづき審査し、申請を承認し、採択されたのです。
 すなわち、大阪市大が定めた「審査要項」とは、2016 年度の応募・採択を反省することなく、2017 年の日本学術会議の「軍事的安全保障研究に関する声明」の「(研究の)適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に審査する制度を設けるべき」という提言にこたえ、防衛装備庁からの外部資金提供を受け入れることが可能な審査制度、審査基準を定めたものです。
 実際、防衛装備庁からの外部資金提供を受けるか否かの判断するための確認事項として、「直接的な軍事技術、防衛装備品そのものの研究開発ではないこと」(研究支援課長がことさら「直接的でない」「そのものでない」と強調した)と明記しており、この度(2019 年度)の応募に対して、防衛装備庁が「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待」していることを承知しながら、審査委員会は「直接的な軍事技術、防衛装備品の研究ではない」「民生分野での活用を想定した基礎的な研究」と判断し、あえて防衛装備庁委託研究への応募を承認したのです。これでは、「審査要項」を防衛装備庁からの外部資金提供を受け入れるアリバイづくりの道具にしたと言われても仕方ないでしょう。

「平和・自由・平等」「人類の幸福と発展に貢献」する大阪市大に
 今後の話し合いを続けるには、「他の大学はどうかということではなく、本校が決めたやり方で、決定したことであり、その説明は何度でも行う」という事務方との話し合いではなく、審査委員会の責任者(メンバー)、山田教授本人との面談が必須であり、面談の場の設定を強く求めるものです。
 同大学で行われた2018 年1月19 日の教育研究評議会での審議において、法学研究科評議員より、「防衛装備庁が公募する安全保障技術研究制度など、軍事的安全保障のための技術開発を目的とする研究助成等については、申請及び受入の対象から一律に除外すべき」との意見が出されたことが記されています。
 私たちが求めているのは、「いくらやっても平行線」という話し合いではなく、共に学問と科学、研究を行うもの同士としての、二度と「戦争を目的とする科学の研究は行わない」あり方・実践のための真摯な、そして具体的な話し合いです。
 「審査要項」の詳細を公表することができないため、その内容への詳細な批判的見解を述べることはできませんが、審査における5つの確認事項は、防衛装備庁からの資金提供を受けるための言い訳作りにしか使われていません。「デュアルユース」そのものが、研究を軍事転用することを前提にした議論のたて方であり、「現時点で直接の軍事研究ではない」ことをどう説明しても、それが軍事研究に与しないとする理由にはなりません。
 また、「どんな研究でも、軍事転用される可能性はある」からといって、「初めから軍事転用を目的とする資金提供を受ける」ことを是とすることにはなりません。むしろ、だからこそ、研究者として「平和・自由・平等を求め、人権を尊び、不正義や差別を廃する、という学内に培われてきた基本姿勢を尊重し、この基本姿勢の継承とさらなる強化をめざす」という同大学のめざすべき立場に立ちち、「研究成果は、時に科学者会議の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使用されうるため、まずは研究の入り口で研究資金の出所等に関する慎重な判断が求められる」という日本学術会議声明の本旨を生かし、「防衛装備庁が公募する安全保障技術研究制度など、軍事的安全保障のための技術開発を目的とする研究助成等については、申請及び受入の対象から一律に除外すべき」ことを明確にするべきです。
 私たちは、大阪市立大学が、「研究資金難の解決のためならどんな資金にでも手を出す」ことを是とする現在の姿勢を断ち切り、研究費削減と教育環境破壊を続ける現在の政府と大阪府市の政策にその原因があることを明確にし、「学問の自由と大学の自治を自覚しつつ、大学の普遍的使命である真理の探究と、都市を背景とした学問の創造をめざし、これら理念のもとで、直面する社会状況に対応した諸課題に積極的に取り組み」「人類の幸福と発展に貢献するため、さまざまな分野において指導的役割を果たし、社会で活躍する人材を育成すること」(大阪市立大学憲章)を強く期待しています。
 その思いを伝え、広め、共有しあい、大阪市立大学が自ら定めた大学憲章を実践する大学に立ちもどることを求め、今後も取り組みを継続していきます。

大阪市立大学への抗議・要請行動に参加して

軍学共同反対連絡会幹事 井原 聰(東北大学名誉教授)

同一人が二度目の採択
 午前11 時に抗議・要請文を日本科学者会議大阪支部の山本謙治支部事務局長が朗読し文書を手渡してからはじまり約1時間半ほどの会談をしました。採択された大阪市立大学の山田祐介さんは2016年度の研究課題「吸着能と加水分解反応に対する触媒活性を持つ多孔性ナノ粒子集合体」に引き続く、「拡張された細孔をもつ配位高分子を利用した有機リン化合物の検出」という研究課題で全国でも例のない2度目の採択となりました。この研究は防毒マスクや毒ガスの研究に親和性が高いと考えられます。それは第一次大戦にはじまり、アメリカ軍がベトナム戦争で農薬と称して枯葉剤を大量に散布し、オーム真理教がサリン事件を引き起こしたことでも知られる分野でもあります。

軍事研究ではないので認められた
 軍学共同連絡会の行動で私は東京農工大学、東京工業大学、JAXA、岡山大学、(防衛省)と参加しましたが、どの大学も「軍事研究ではないので認めた」と主張し、審査会で審査したところ、審査会を設置せず、担当理事が判断したところなど種々ありました。大阪市立大学では「審査委員会」が設置され、審査して認めたとはいうものの、審査委員会がどのように設置され、どのような議論がなされたのかについて、明らかにされることはありませんでした。それどころか、課長さんは激昂し私たちの意見を度々遮り「そんなことを知ってどうするんですか」「あなた方は、抗議にもあるように、そういう研究をやめなさい、というわけでしょう。平行線でしかないですよね。そんなことを知ったって結論が
変わるわけではないでしょう」と繰り返し主張したことが大きな特徴でした。
 西山勝夫さん(連絡会幹事)が大学の説明責任の意義、研究者たる教員の社会的責任、大学の自治など懇切丁寧に説明し、話し合いの必要性や意義を述べたにもかかわらず、「平行線」の立場を変えようとしませんでした。採択された先生の研究室の学生には大きな影響があるはずで、学生にどのように説明してきたのか(するのか)と問われて、黙ってしまったのが印象に残りました。

将来、軍事研究に使われることを承知で
 大阪市立大学では「大阪市立大学における研究活動に関する研究者及び構成員行動規範」(2015 年4 月1 日理事長決裁)(かつて日本学術会議が提起したデュアル・ユース論に関わって提起した行動規範と同内容)にしたがってやっている。特に6項が判断基準だという。その第6 項には「研究者は、自らの研究の成果が、研究者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性もあることを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択する。」(日本学術会議声明「科学者の行動規範」(2013 年1 月25
日改訂に準拠)とあります。
 「悪用される可能性」があっても研究の実施、成果の公表にあたって、社会に許容される適切な手段と方法を選択すればよいというのです。これはバイオテロを想定した研究利用の両義性の文言なのですが、破壊的行為に悪用される可能性があっても研究は禁止しないと読んでいるようです。
 また「科研費で同様の研究が行われたらあなた方は軍事研究と言わないのでしょうが、それはおかしい」ともしきりに主張していましたが、研究資金の出どころでセーブする必要性については耳を貸さず、「大阪市立大学は研究資金の出どころで判断せず、軍事研究でなければ認める」を繰り返していました。
 ところで、課長さんは「防衛省の研究であるから、将来軍事に使われることを認識した上で、認めたもの」という驚くべき発言をされた。こうした開き直った発言は、国立系の職員ではありえないのではないかと思いました。大阪市立大学で、この職員は単なる窓口以上の役割を果たしているのだろうか、とさえ思ったほどでした。もっとも、大西隆日本学術会議元会長はかつて「防衛研究は必要」と述べていたことを思うと、この課長さんの発言はかなり婉曲な表現といえます。
 「審査委員会」がつくられたとのことでしたので、それは内規なのかとの西山さんの問いに、内規であり、規程より低いものという答えが返ってきました。しかし、その審査委員会の正式名称はどういうものかという問いにはすぐには答えられず、係長が「内規」と思われる文書を取りに行って、ようやく、「安全保障技術等審査委員会」であると知れました。「等」とついている意味は何かと
問うと、企業との共同研究のようなものに対する審査ではないとしつつも、「等」とは何かを説明することができませんでした。私は「等」とは米軍(DARPA)などの資金をも射程にいれているのではないかと考えてみたりしています。
 最後に、内規や審査委員会の公開を強く要請し、今後とも話し合いを続けていきたい旨を山本さんが主張し会談を終えました。

軍学共同反対ニュースレター No. 39 (2019年12月31日発行)より転載




宇宙航空研究開発機構への要請(2019年12月17日)


2019年12月20日 大学・研究機関への申し入れ

宇宙航空研究開発機構理事長 山川 宏様
理事・研究者・職員の皆様

2019年12月17日

軍学共同反対連絡会

 貴機構の様々な取り組みに敬意を表します。
 とりわけ今秋の相次ぐ台風被害に際して、貴機構が「だいち2 号」による緊急観測を実施され、浸水範囲の解析などに大きな役割を果たすことで災害救助や支援に貢献されたことは素晴らしいことでした。また地球観測研究センターのこの間の成果は地球環境を守る上で重要な意味を持っています。さらに「はやぶさ2」の小惑星Ryugu 探査は、科学技術の発展に寄与するだけでなく、多くの人々、とりわけ子どもたちの夢とロマンに結びつき、未来を担う子どもたちの科学への興味や関心を育むものです。
 それだけに私たちは、貴機構が、平成28 年4月1日に閣議決定された「宇宙基本計画」において「政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関」と位置付けられ、とりわけ「宇宙安全保障の確保」が第一の任務と位置付けられたことに強い危惧を抱いてきました。その中でJAXA は、「宇宙空間の状況把握やスペース・デブリの脅威・リスクに対処するための研究開発や政府による宇宙利用に関する国際ルール作りへの協力等により、宇宙空間の安定的な利用の確保に貢献する。また、測位、通信、情報収集等のための宇宙システムを我が国の外交・安全保障政策等においてこれまで以上に活用可能なものとすべく、その高度化を達成するための研究開発及びそれらを支える宇宙輸送システム等の安定的運用により我が国の安全保障能力の強化に貢献する」とされています。
 そのような国家政策の下、貴機構は防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」にも毎年のように応募・採択されてきました。それについては様々なお考えや立場があると思いますが、JAXA の研究者の方々も日本の科学者コミュニティの一員として、日本学術会議が2017 年春に発した「軍事的安全保障研究に関する声明」をふまえるべきではないかと考えています。
 そのことについて、私たち軍学共同反対連絡会は、防衛装備庁の制度に応募しないことを求める1万名もの科学者・市民の署名簿を持参して、2017年6 月15 日、東京事務所に、池内了連絡会共同代表をはじめとする5 名で申し入れに伺いました。ご対応いただいたJAXA の広報部長の方に、防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」に応募しないよう求める要請書と緊急署名簿を手渡し、奥村理事長(当時)に届けていただくよう依頼しました。広報部長からは、「多くの人々からの想いを、しっかりと受け止め理事長に届けたいと思います」とのご返事を頂きました。
 しかしその後も変化なく上記制度に応募されており、今年度もタイプA で「屈折率分布レンズ材料に関する研究」が採択されています。
 それだけでなく、今年度、私たちが驚いたのは6月に幕張で行われた防衛装備技術国際会議/展示会MAST Asia 2019 にJAXA が「はやぶさ2」の実物大模型と宇宙状況把握(SSA)システムのパネルを展示されたことです。様々な武器が展示されている中でひときわ目立つ「はやぶさ2」は、海外の軍人や防衛産業の目には日本の防衛装備品移転(武器輸出)の宣伝塔として受け取られたに違いありません。それは、「はやぶさ2」に科学と地球の未来への夢を重ねてきた多くの人たち、とりわけ子どもたちの期待を踏みにじるものと言えるでしょう。
 さらに11 月に行われたより大規模な武器見本市に、JAXAはAssociation Supporter として名を連ね、陸域観測技術衛星「だいち2 号」の模型とそれを紹介したパネルや映像を展示されました。「だいち2 号」は、本来、軍事目的ではなく、地震や津波、台風などの災害状況の観測や防災分野のほか、森林監視や
自然環境の保全、農業分野での活用、地形図の作成などに開発・運用されてきたはずのものです。それをなぜ武器見本市に出展されたのでしょうか。表向きの目的である地球環境の監視とは異なった、軍事目的があったことを物語っていると捉えられても仕方がありません。
 百歩譲ってJAXA が「宇宙基本計画」により防衛装備の研究に協力せざるを得ないとしても、武器を売る商談の場に研究機関が出展する必要は全くないはずです。JAXA は「死の商人」になるべきではありません。このような最近のJAXA の動きに対して多くの科学者・市民が疑問を抱いています。
 私たちは貴機構が「人類社会の生活を進化させることで、人びとの喜びや驚きを生み出します」、「常に高みを目指し、どんな困難にも立ち向かう創造する志を持ち続けます」、「社会からの信頼と期待に応えるため、責任と誇りをもって誠実に行動します」という3 つの「行動宣言」を掲げられていることに共感します。だからこそ、社会からの信頼を深めていくためにも、市民の不安や疑問に誠実に向き合い、対話をしていただくようお願いしたいと思います。
 また貴機構は大学との連携について、「オールジャパン体制のもと、日本の航空科学技術及び航空産業の発展のために、これからも共同研究等の形態により、大学との連携を深めていきます。」としていますが、我が国のほとんどの大学は日本学術会議の声明に依拠し、軍事研究(防衛技術研究)に参画する動きはありません。貴機構が軍事研究にのめりこむならば、そういう研究機関との連携は困難なものになると考えます。
 そこで私たちは、その一歩として本日、上記のような私達の懸念をお伝えするとともに、下記の点について質問するためにうかがいました。なお質問については今日この場でお答えいただけないこともあると思いますので、2020 年1 月10 日までに文書でお答えいただければと思います。
 この問題は多くの科学者・市民も関心を持っていますので、この質問及びご回答については公表させていただくことを申し添えます。


【質問1】
 前の戦争で科学者が戦争に全面的に協力したことへの痛切な反省に基づき、1950年、日本学術会議は「戦争を目的とする科学の研究には絶対に従わない決意」を表明する声明を発表しました。いま科学者が軍事のための研究に手を染めることは先人たちの痛切な反省と決意を無にするものと考えますが、貴機構はどのようにお考えですか。
また現在、貴機構が防衛省と一体となって軍事研究に邁進しておられることは、先人たちが強く戒めた戦前戦中の科学者の状況に逆戻りするものと考えますが、貴機構はどのようにお考えですか。


【質問2】
 日本の宇宙開発は1969 年の衆議院決議において「平和の目的に限り、学術の進歩、国民生活の向上及び人類社会の福祉を図り、あわせて産業技術の発展に寄与すると共に、進んで国際協力に資するためにこれを行う」とされてきました。その後2008 年に成立した宇宙基本法は、宇宙の軍事利用への道を開くものとして、成立当時から危惧されてきました。しかし、この法律ができたからといって科学者に軍事研究の義務が生じたわけではありません。いま貴機構が自ら積極的に宇宙の軍事利用を推進しておられることは、科学本来の目的を忘れ、また憲法の平和理念を忘れた行為と考えますが、貴機構はどのようにお考えですか。


【質問3】
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第四条で、機構は、業務を、「宇宙基本法第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行う」と定められています。機構法の他の条文には平和や安全保障についての言及はありません。
 そして宇宙基本法は第一条で、「日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ」、「宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする」とし、第二条で「宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする」としています。
 このことから貴機構の業務は「日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われ」ねばならないことは明らかです。
 もちろん平和主義の中身については様々な考え方があります。集団的自衛権の行使が戦後長い間自民党政権によっても違憲であるとされてきた中で、2015 年に安倍政権は限定的な集団的自衛権行使を可能とする安保法制を法制化しました。しかしそれは国民を二分する論争となり、今も各地で違憲訴訟が続いています。このような中で、研究機関としてのJAXA が時の政権の主張に積極的に与するのはいかがなものでしょうか。機構法という法律に従うのは当然だとしても、「日本国憲法の平和主義の理念」そのものについて解釈が分かれているのですか
ら、時の政権の意思で左右されるのではなく、研究機関としての主体性を持ち、多くの国民の声に耳を傾けながら、政治がどのように変わろうともそれに左右されず真理探究という王道を歩むという抑制的な対応が求められていると思います。
 しかも「安全保障関連法の成立を踏まえた政府の取組について」とする閣議決定でも「我が国は、戦後一貫して、憲法の下で平和国家として歩み、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた」としているのです。
 ですから政府が宇宙基本法第十四条「国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずる」ために貴機構に様々な研究・開発を要請してきたとしても、それに対して抑制的に対応し、専守防衛の枠を超え他国に脅威を与える宇宙開発は断じて行うべきではないと考えます。この点について貴機構はどのようにお考えですか。


【質問4】
 質問3に関わる具体的な質問です。JAXA が研究協力している、防衛省航空装備研究所による極超音速飛行を可能とするスクラムジェットエンジンの研究は、防衛省自身が「極超音速誘導弾用推進装置に適している」と公言しているものです(防衛装備庁技術シンポジウム2019発表要旨12ページ参照)。極超音速誘導弾は「島嶼防衛」を名目にしつつ、事実上の長距離ミサイルとして開発されようとしています。これは、日本が憲法9条の理念に基づき維持してきた「専守防衛」の原則を明らかに逸脱します。JAXA が憲法違反の武器開発に加担することは許されないと考えますが、貴機構はどのようにお考えですか。


【質問5】
 2014 年度の防衛省の政策評価書に記載されている「先進対艦・対地弾頭技術の研究」には、「我が国の島嶼部への攻撃に対して実効的に対応するため」の「誘導弾用弾頭」として、「上陸用舟艇等の近傍で起爆し、数発で数百m 四方の範囲にある目標を破壊する高密度EFP 弾頭」が挙げられています。これは2018 年度までに所内試験が行われるとの計画となっていました。ここで示されている「高密度EFP 弾頭」の「EFP」とは「爆発成形侵轍体」の略で、「自己鍛造弾」とも呼ばれています。お皿状の薄い金属箔に後ろからドンと衝撃波を与えると離れていく中で形が変わり、しまいに弾頭のような形になるとされています。これは形を変えたクラスター爆弾であり、本来なら中止されるべきものです(研究概要はこちら)。
 この技術は、はやぶさ2 が上から弾頭を落として土を舞い上がらせ、採取する技術と同様だと言われています。JAXA として、この研究に協力、関与している事実はありますか。また、今後、関与するお考えはあるのでしょうか。


【質問6】
 貴機構は防衛省の「安全保障技術研究推進制度」に積極的に応募し、2017 年度3 件、2028 年度2件、2019 年度1 件が採択されています。同制度に対しては、研究者や市民から科学技術の軍事利用につながるとして強い反対の声が上がり、日本学術会議も「政府による研究への介入が著しく、問題が多い」とする声明を公表しています。また、多くの大学が同制度への応募を拒否する旨を表明しています。こうした中で、貴機構 の山川宏理事長は11月12 日の防衛装備庁技術シンポジウムの特別講演で安全保障技術研究推進制度に積極的に申請すると明言されました。この積極的に申請するという決定は、いつ、どのようなプロセスを経てなされたのでしょうか。また、強い批判の声についてJAXA としてどのように考えているのでしょうか。


【質問7】
 日本学術会議の声明に付随する報告「軍事的安全保障研究について」では、「科学者の研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、場合によっては攻撃的な目的のためにも使用されうる。大学等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の管理責任を有し、自由な研究環境や教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究については、その適切性について、目的・方法・応用の妥当性の観点から、技術的・倫理的に審査する制度を設けることが望まれる」としています。貴機構では、安全保障技術研究推進制度への応募申請が研究者から出された場合、上記の審査を行っているのでしょうか。行っているとすればどのように審査され、可否はどのように決められているのかお聞かせください。


【質問8】
 質問4 にも関連しますが、貴機構が主担当となり、岡山大学,東海大学が分担研究者になっている「極超音速飛行に向けた流体燃焼の基盤的研究」が2017 年度の安全保障技術推進制度に採択されました。貴機構はこの研究が民生利用のための基礎研究であるとお考えでしょうか。それとも日本学術会議のいう軍事的安全保障研究であるが専守防衛の枠内なので応募を認めたのでしょうか。


【質問9】
 貴機構は今年6 月の防衛装備技術国際会議/展示会 と11 月に行われたDEFENCE & SECURITY EQUIPMENT INTERNATIONAL (DSEI) JAPAN 2019に出展されました。またDSEI でJAXA はAssociation Supporter として名を連ねています。機構法第十八条に貴機構の業務が定められていますが、武器見本市への出展はそのどの項目を根拠に行われたのでしょうか。また研究機関が武器見本市に出展しサポートすることは明らかに研究機関としての使命から逸脱していると思いますが、それについて貴機構内でどのような議論がなされ、意思決定されたのでしょうか。

機構法第十八条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。
二 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。
三 人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。
四 人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
七 機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。
八 宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
九 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。


【質問10】
 「はやぶさ2」は科学技術の発展に寄与するとともに、子どもたちの科学への興味や関心を育むものですが、それが武器見本市で展示されたことは子どもたちの夢を壊すことだと思いますがどうお考えですか。そもそも「はやぶさ2」自体は軍事とは無縁のはずですがなぜあえて武器見本市で展示されたのか、その理由をお聞かせください。


【質問11】
 MAST では「はやぶさ2」とともにSSA システムを展示していました。またDSEI では陸域観測技術衛星「だいち2 号」を展示していました。貴機構はこれらを海外の軍や軍需産業に売り込んだり、将来海外の軍や軍需産業と共同研究・開発を行う考えをお持ちですか。その可能性があるから出展されたのではと私たちは考えざるをえません。これらを展示した具体的目的をお聞かせください。

 質問は以上です。誠意あるご回答をよろしくお願いいたします。




筑波大学への要請(2020年3月)


2020年3月29日 大学・研究機関への申し入れ

防衛装備庁助成研究への応募・採択に抗議し、その中止を求める申し入れ書

筑波大学長 永田 恭介 様

2020 年3 月11 日
軍学共同反対連絡会
共同代表 池内 了、香山リカ、野田隆三郎

 私たち軍学共同反対連絡会は軍学共同に反対する運動に取り組んでいる学者・市民の団体です。私たちの趣旨に賛同署名してくださった市民・研究者4515名(3月9日現在)を代表して以下のとおり申し入れます。

 大学は学問研究の場であり、学問研究の目的は真理の探究を通して、人類の平和と幸福の増進に貢献することにあります。人と人が殺し合う戦争は人類の平和と幸福を破壊する最たる行為であり、学問研究が戦争に協力することがあってはなりません。
 前の戦争で科学者が戦争に全面的に協力した結果、人類に想像を絶する惨禍をもたらしたことへの痛切な反省に立って、日本学術会議は軍事研究との訣別を誓う声明を1950 年、1967 年の二度に亘って発表し、2017 年3 月にもあらためてそれら両声明を継承するとする声明(以下、17 年声明)を発表しました。
 防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度は、日本を再び戦争する国に逆戻りさせると危惧された安全保障関連法の成立と同じ2015 年に発足しました。同制度はデュアル・ユース(軍民両用)を掲げていますが、以下の事実からも同制度の主たる目的が将来の軍事利用にあることは明らかです。

(1)安全保障技術研究推進制度の平成31年公募要領に、「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な民生技術についての基礎研究を公募・委託するもの」と明記されている。
(2)17 年声明が「(同制度は)将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門家でなく同庁内部の職員が研究中の進捗管理を行う」と述べている。

 このような軍事利用が明白な制度に最高学府である大学が応募することは、学問研究を本来の目的から逸脱させ、学問研究の軍事協力を推進し、軍事研究との訣別を誓った先人たちの痛切な反省を無にするものです。
 貴学は昨年、防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」Sタイプ(大規模件空課題、5年間で20億円以内の供与)の二次募集に応募し、採択されました。同制度が発足した2015年度以来、Sタイプに採択された大学は貴学が初めてです。今回採択された貴学の研究テーマは「高強度カーボンナノチューブを母材とした耐衝撃緩和機構の解明と超耐衝撃材の創出」です。様々な兵器や防衛装備品において、衝撃に耐える素材の開発は極めて重要な意味を持っており、貴学がこれを「民生にも使える基礎研究」と考えようと、防衛装備庁が20億円も出すのは兵器や装備品に利用するためにほかなりません。
 安全保障技術研究推進制度への大学からの応募は、17 年声明の発表もあって、発足年の58 件から年々、減少の一途をたどり、2019 年(一次公募)は8 件にまで激減しました。このように全国の大学において同制度への応募の自粛が進むなか、国立大学協会会長校である貴学が率先して同制度Sタイプ(大規模研究)に応募・採択されたことは決して許されることではありません。

 以上述べた諸理由により、私たちは貴学の安全保障技術研究推進制度への応募・採択に強く抗議し、採択された研究を中止するよう申し入れます。

《資料》筑波大学への連絡会の質問と、筑波大学からの回答

《質問1》
 安全保障技術研究推進制度の平成31年度公募要領には「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な民生技術についての基礎研究を公募・委託するもの」と明記されています。このように将来の軍事利用目的が明白な同制度の公募研究に従事することが、人道に反しないと判断した理由は何でしょうか。

【筑波大学の回答】
 「人道に反しないこと」については、本制度の公募要領に「先進的な民生技術についての基礎研究を公募・委託します」「特に、新規性、独創性又は革新性を有するアイディアに基づく、科学技術領域の限界を広げるような基礎研究を求めます。採択に当たっては、防衛装備品への応用可能性は審査の観点に含めていません。」と明記しています。
 本学審査委員会において、本申請の研究内容は新規材料に関する基礎研究であり、軍事兵器への応用を意図したものではないことを確認しております。


《質問2》
 貴学は「広く民生利用される材料の基礎研究であり、軍事研究ではない」と主張されています(3月2日東京新聞茨城版)。しかし上述したように防衛省は「広く民生利用される材料の基礎研究」を軍事に利用しようとしているのですから、貴学の「軍事研究ではない」という主張は、たとえ貴学がそう判断されたとしても、適切ではないと考えますが、いかがですか。冒頭に記した貴学の主張は貴学の同制度への応募を正当化する理由にはなり得ないと考えますが、いかがですか。


【筑波大学の回答】
 本学においては、平成30 年12 月13 日に制定した「筑波大学における軍事研究に関する基本方針」に基づき軍事研究は行わないこととしています。

 今回の応募については、学内に設置した審査委員会において審査し、基本方針の趣旨に沿っているものと判断し、応募を可として決定しました。
 審査においては、「研究が人道に反しないこと」「研究者の自主性・自立性が尊重されていること」「研究の公開性が担保されていること」「学術の健全な発展が阻害されないこと」を審査の観点としております。公募要領の記載から、本制度は他省庁が公募する競争的資金制度と同様の制度と考えています。
 また、本申請の研究内容は新規材料に関する基礎研究であり、軍事兵器への応用を意図したものではないことを確認しております。


《具体的な質問にむけて》
 つぎにより具体的な質問に移ります。貴学は2月19 日付けメールで私たちに対して次のように述べられました。


 「本学においては、『筑波大学における軍事研究に関する基本方針』に基づき、軍事研究は行わないこととしております。今回の防衛装備庁『安全保障技術研究推進制度』における応募については、学内に設置した審査委員会において審査し、軍事研究に関する基本方針の趣旨に沿っているものと判断し、応募を可として決定しました。筑波大学」


 上記のメールでふれられている審査の経過とその内容についてお聞きします。

《質問3》
 装備庁による2 次募集の発表9 月13 日から締め切りの11 月13 日までのわずか2 か月で、藤田教授が応募を決意し、応募のための膨大な書類を作成し、それを審査委員会で厳正に審査されたのだと思いますが、短期間にどのように審査されたのでしょうか。応募の申請が出された日、審査委員会が開かれた日や回数、最終的に応募を認めた日、審査委員会の構成メンバーをお知らせください。


【筑波大学の回答】
 審査委員会は10 月に開催しております。委員には事前に研究計画を送り、内容の確認を依頼し、委員会で意見交換の上、審議いたしました。また、申請に対して事前にヒアリングも行っております。
 本審査委員会については、審査内容を非公開情報としておりますので、これ以上の回答は差し控えさせていただきます。
 なお、本学では国立大学法人法等により公表事項となっている一部を除いては、同様に非公開として取り扱っているところです。


《質問4》
 日本学術会議声明では「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に審査する」ように要請しています。審査委員会の中で、「目的、方法の観点から」どのような「技術的・倫理的審査」をされたのかをお知らせください。


【筑波大学の回答】
 《質問2》においてご回答いたしましたとおり、本申請の研究内容については、審査委員会において新規材料に関する基礎研究であり、軍事兵器への応用を意図したものではないことを確認しております。(以下質問3の回答下線部と同文の回答が書かれています。ここでは略)


《質問5》
 次に上記学術会議声明の「応用の妥当性の観点」に関して質問します。藤田淳一教授の研究「高強度カーボンナノチューブを母材とした耐衝撃緩和機構の解明と耐衝撃剤の創出」で、教授は次世代炭素系超耐衝撃材創出をめざしており、それは様々な防衛装備品に活用しうるものです。とりわけ防衛装備庁は今、「世界に誇る日本のマテリアル・デバイス技術にフォーカスした研究に取り組み、世界が驚嘆する装備品の創製に挑戦する」としナノマテリアルに注目しています。だからこそ今回藤田教授の提案を採択し上限20 億円もの巨費を投じるのだと思います。
 装備庁の公募要領でも「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し」としている以上、貴学の研究が将来どのような防衛装備品に活用される可能性があるのかを検討し、それが人道に反しないという結論を出さない限り、貴学の「基本方針」からも応募は認められないはずだと思います。その点についてどのように技術的・倫理的審査をされたのでしょうか。その内容をお聞かせください。もしされなかったとすればその理由をお知らせください。


【筑波大学の回答】
 《質問4》の回答と全く同文の回答が記されています。ここでは略。


《質問6》
 その審査の結果、貴学は防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度が「研究者の自主性・自立性が尊重され」、「研究の公開性が担保されている」ものと判断されたのですが、その根拠をお聞かせください。応募要領にそのように書かれていることだけをもってそう判断されたのでしょうか。


【筑波大学の回答】
 「研究者の自主性」については、本制度の公募要領に「研究実施主体はあくまでも研究実施者であることを十分に尊重して行うこととしており、PO(プログラム・オフィサー)が、研究実施者の意思に反して研究計画を変更させることはありません。」と明記しています。この制度設計は他の競争的資金と同様のものです。
 「研究の公開性」については、本制度の公募要領に「防衛装備庁が受託者による研究成果の公表を制限することはありません。」と明記しています。この制度設計は他の競争的資金と同様のものです。
 上記のことから、本申請は基本方針の趣旨に沿っているものと判断し、応募を可として決定したものです。


《質問7》
 日本学術会議声明では「安全保障技術研究推進制度では、将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門家でなく同庁内部の職員が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入が著しく、問題が多い」と指摘しています。
 とりわけ今、装備庁は、民生分野の優れた技術や、安全保障技術研究推進制度の成果を装備品の研究開発につなげるために経験豊かな目利きのPOが先進技術の成長性を分析し、技術の新たな使い方の提案も行い、新たな運用ニーズを掘り起こすとしています。
 今後5 年間、装備庁のPO と定期的に話し合う中で、装備庁のニーズに応じて、強制的ではなくても研究が方向づけされれば「研究者の自主性・自立性」が侵食されると思いますが、そのような事態が絶対ないと言い切れるでしょうか。またもしそうなった場合はどうされるのでしょうか。貴学のお考えをお聞かせください。

【筑波大学の回答】
 《質問6》において回答いたしましたとおり、本制度の公募要領に「研究実施主体はあくまでも研究実施者であることを十分に尊重して行うこととしており、PO(プログラム・オフィサー)が、研究実施者の意思に反して研究計画を変更させることはありません。」と明記しています。
 さらに今回の採択課題については、研究機関が終了するまで、基本方針との整合性の確認を含め、継続的にフォローアップに取り組み、これらが守れていないようであれば、直ちに研究を中止することとしております。


《質問8》
 大学は研究の場であるとともに教育の場です。今後5 年間藤田教授の研究室がこの研究を行えば、多くの院生や学生もそこに関わることになります。「防衛分野での将来における研究開発に資することを期待」され、防衛装備庁のPOが定期的に訪問する研究に、学生や院生が関わることについて貴学はどのようにお考えでしょうか。高等教育機関であるという立場からのお考えをお聞かせください。


【筑波大学の回答】
 《質問2》において回答いたしましたとおり、本制度は他省庁が公募する競争的資金制度と同様の制度と考えています。なお今後継続的にフォローアップに取組むことで、学生や院生への関りについても注視していきたいと考えております。


《質問9》
 貴学の基本方針では、あらゆる研究活動は「学問の自由及び学術研究の健全な発展を図るもの」でなければならないとされています。今回貴学は大学として初めて装備庁の大規模研究に採択されました。上限20 億円の予算が防衛予算から出されるわけです。しかしこの藤田教授の研究を民生研究として行うのであれば、科研費などの予算でなされることが、学問の自由及び学術研究の健全な発展にとって望ましいことは言うまでもありません。なぜ科研費ではなく安全保障技術研究推進制度に応募されたのでしょうか。また本来科研費などで取り組むべき研究を防衛予算で行うことは、学術研究の健全な発達を阻害しかねないと思いますが、いかがお考えでしょうか。


【筑波大学の回答】
 《質問2》において回答いたしましたとおり、本制度は他省庁が公募する競争的資金制度と同様の制度と考えています。
 他の競争的資金制度と同様に、募集機関の提示する研究テーマに合致したため申請したものであり、「学術の健全な発展が阻害されないこと」についても審査委員会における審査の観点として確認いたしております。


《質問10》
 貴学の永田学長は国立大学協会の会長をされています。学術会議声明は「学術の健全な発展という見地から、むしろ必要なのは、科学者の研究の自主性・自律性、研究成果の公開性が尊重される民生分野の研究資金の一層の充実である」としています。このことは国立大学協会会長の立場でも強く政府に要請されていることと思います。
 この間大学の運営費が削られ、また科研費なども伸び悩んでいる中で、「安全保障技術研究推進制度」の予算が増やされることは日本の科学・技術を歪めるものです。多くの大学が、研究費の枯渇に喘ぎながらも、「安全保障技術研究推進制度」に応募しないという姿勢を貫いているのは、それが米国防省DARPA の手法を取り入れたものであり、そこに民生研究の軍事利用を常態化させ日本の学術のパラダイムを変える危険性が潜んでいるからです。
 国立大学協会は政府に対し、すべての国立大の総意として、「学術の健全な発展」のための科学・技術政策を要請していくべきではないでしょうか。ご存知のように多くの国立大学がこの制度への応募自体を否定している中で、大学として初めて防衛装備庁の大規模研究資金を獲得したことを国立大学協会会長の立場でどのように考えられているのか、お考えをお聞かせください。
(この質問については事前に永田学長のお考えを担当の方に伝えていただき、当日、その回答を口頭でお伝えいただきますようお願い申し上げます。)


【筑波大学の回答】
 本申請はあくまで本学としての判断であり、国大協会長校であることとは別のことと考えております。また本制度への申請については、各大学において各々の方針・基準に基づき判断されるものであり、本学はそのことについて回答する立場にございません。
 国立大学協会会長としての回答は、この場では応じかねます。


《3月11日の申し入れの際の追加質問》
 本制度の公募要領において、「防衛分野の将来における研究開発に資することを期待し」と記載がある以上、研究成果が軍事に使われる可能性はあるということである。防衛装備庁に対して、「研究成果が軍事研究に使われない」という担保を取っているのか。この点について、担保を取るのか取らないのか、今後検討するのか、3 月21 日(土)を目途に文書で回答していただきたい。


【筑波大学の回答】
 本制度の研究成果については、公募要領に「防衛装備庁が受託者による研究成果の公表を制限することはありません。」と記載のあるとおり、防衛装備庁に制限されることなく広く一般に公表されるものである。その時点で、民間企業等も、大学等研究機関も、防衛装備庁も等しく研究成果を利用できるものであり、研究成果が利用されないという担保を取ることはできない。それは他の競争的資金制度での研究成果においても同様のことである。
 上記のことから、研究期間中については、基本方針との整合性の確認を含め、継続的にフォローアップに取組み、これらが守られていないようであれば、直ちに研究を中止することとしているものである。

軍学共同反対ニュースレター No. 42 (2020年3月25日発行)より転載





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