「教えて!」同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化とは?
本日は9名でオンライン朝活-自習勉強会を実施しました!(8/17)
自習勉強会は各自好きな勉強をする会。
他の自習勉強会との違いは自己紹介や成果報告の時間を設けていることでしょうか?
その分、勉強時間は減りますが、それでも50分程度集中する時間があります。
本日、私は介護保険について勉強していました。
勉強内容は「同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化」について。
単語だけ並べても何のことかわかりませんね。
実は本やネットをみても内容が良く分かりませんでした。
まずは「同一建物減算」について
同一建物等減算(集合住宅減算)とは?
通常、利用者さんがサービス(例えば、訪問介護)を受ける場合、このサービスを利用すると2点、このサービスを利用すると3点とかいう具合に単位が消費されるそうです。
そして、その単位が事業者にとって収益になります。
この点数はサービスごとに決まった値なんですが、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合、単位が減算されるそうです。
3点だったら2点とか、2点だったら1点というイメージかな。
なぜかというと、利用者が近ければ近いほど、「移動時間(コスト)がかからないから。コストが安く済む分、単位(収入)も下げましょう」という話のようです。
なるほど、という話です。
区分支給限度基準額とは?
コストがかからない分、単位(収入)が下がる。これは理解できる話。
しかし、この制度の考慮で盛れていたのが区分支給限度基準額という存在です。
これはなんというか、「受けれるサービス数には限度がありますよ」という話です。
介護サービスの財源は、私たちの税金から出てますので湯水の如く使えません。
なので、受けれるサービスにも上限を持たせてるんですね。
例えば、月の上限が10点とした場合、3点のサービスは3回/月までしか受けられない。
しかし、
しかしですね。
3点のサービスも同一建物であれば2点となります。
しかし、上限は変わりませんので、5回/月(10÷2)、サービスが受けられる事になってるようです。
老人ホーム併設の通所サービスの場合、老人ホームに入居していれば通所サービスを他の人より沢山受けられる。
そんな仕組みになってるんですね。
これって不公平じゃないのー?
ということで、「同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化」が行われたという訳です。
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
計算方法がどう見直されたのかというと、単位(収入)は減算されます。(例:3点→2点)
しかしながら、限度額に対する計算は減算前の単位(3点)で計算されるので、利用回数は増えない。
こういう仕掛けです。
自分で書いてても、これなら納得できる。
しかし、、ネット記事や厚生労働省の報せを読んでていても本当にこの理解で正しいのか??
確信が持てない。。。
と、言うわけで、朝活に参加してる介護の方に聞いてみようと思います。
専門家がいる安心感。
有意義な時間になりました。
ありがとうございます。
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