吉村 昌朋(よしむら まさとも)

東京都千代田区在住/吉村建築設計研究室主宰/日本大学「建築法規」非常勤講師/総合資格学…

吉村 昌朋(よしむら まさとも)

東京都千代田区在住/吉村建築設計研究室主宰/日本大学「建築法規」非常勤講師/総合資格学院、日建学院、講師を経て2023年より少人数制の「一級建築士合格の為の個人塾」を開講/自己紹介は→https://note.com/super_nerine454/n/nca8c9cd44573

マガジン

  • 2024 ヨシム塾

    ヨシム塾の「2024年の一級製図コース」の紹介です。ヨシム塾の「理念」と共に掲載しています。是非ご覧ください。

  • 2023 ヨシムの法令集

    一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジンとしてまとめたものです。

最近の記事

【法令集2024】消防法2/2

消防法は「別表の防火対象物をいかに早く見つけるか」が勝負。後半パートは、消防用設備の設置条件を明快にすること。特に、屋内消火栓、スプリンクラー、屋外消火栓、ガス漏れ、の読み方に注意。 【ヨシム メモ】 11条の屋内消火栓は、2項の「3倍」と「2倍」となる条件を整理しましょう。▶ ❶が3倍、❷と❸が2倍となります。読めますか? 【ヨシム メモ】 12条1項二号のスプリンクラーは、舞台部の面積条件として、接続する大道具室と小道具室が含まれます。気をつけましょう。 【ヨシム

    • 【法令集2024】消防法1/2

      消防法は「別表の防火対象物をいかに早く見つけるか」が勝負。前半パートは、防火管理者、統括防火管理者、防災管理者を定めなければならない防火対象物を明快にすること。 【ヨシム メモ】 7条は、確認申請における「消防長等の同意」です。住宅系で除かれるものは「同意が必要」となりますので、肯定否定を間違えないこと。 【ヨシム メモ】 17条の2の5四号は、「特定防火対象物」です。法改正時に即!現行法としなければならない用途です。必ず別表にマーカーしておきましょう。ヨシムは水色ベタ塗

      • 【法令集2024】都市計画法2/2

        都市計画法は「いかに早く該当条文を見つけるか」が勝負。後半パートは、「開発行為の許可」の可否や、許可の流れを掴むこと。また、開発行為以外の許可もケアしておく。 【ヨシム メモ】 ヨシムは、総合資格さんの法令集を使用しています。都市計画法は、インデックス(タブ)を使って速引きしましょう。上側のタブが三重で充実しているので、これらを使わない手はありません。初めは大変でも、慣れると面白いように法文を見つけることができます。 【ヨシム メモ】 29条は、「開発行為の許可」の可否を

        • 【法令集2024】都市計画法1/2

          都市計画法は「いかに早く該当条文を見つけるか」が勝負。前半パートは、都市計画に定めることができる「地域・地区」にマーカーし、「定める者」が誰かを明快にすること。 【ヨシム メモ】 ヨシムは、総合資格さんの法令集を使用しています。都市計画法は、インデックス(タブ)を使って速引きしましょう。上側のタブが三重で充実しているので、これらを使わない手はありません。初めは大変でも、慣れると面白いように法文を見つけることができます。 【ヨシム メモ】 4条12項は、「開発行為」の定義で

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        • 2024 ヨシム塾
          4本
        • 2023 ヨシムの法令集
          31本
          ¥500

        記事

          【法令集2024】高齢者障害者円滑化促進法(バリアフリー法)

          関係法令をゲットしてこそ法規30点満点に繋がる!過去問のアンダーラインは必須。特に重要な法文にヨシムメモあり。 【ヨシム メモ】 2条十八号、十九号、二十号は、政令にジャンプできるようにしましょう。 【ヨシム メモ】 14条1項は、義務基準です。「2,000㎡以上の特別特定建築物」は建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。橙色の枠で囲んだ、3つの条文を比較できるようにしましょう。 【ヨシム メモ】 14条5項は、努力基準です。「特別特定建築物」は建築物移動等

          【法令集2024】高齢者障害者円滑化促進法(バリアフリー法)

          【法令集2024】罰則

          罰則は基準法と士法の2つ。問いがどちらであるかを素早く見極めることが重要。また、罰則規定が「条数・項数」で書かれており読みにくい。いかに早く当該条文を見つけられるかがカギ! 【ヨシム メモ】 ヨシムは、98条2項に黄色のベタ塗りを施し、1項の号数と連動させて読みやすくしています。 【ヨシム メモ】 ヨシムは、99条2項に黄色のベタ塗りを施し、1項の号数と連動させて読みやすくしています。 【ヨシム メモ】 ヨシムは、101条2項に黄色のベタ塗りを施し、1項の号数と連動させ

          【法令集2024】既存建築物の制限緩和

          既存建築物に「増築等」をする場合、既存を❶現行法とするか、❷現行法としなくてもよいか。これが問題の傾向と対策。政令で定める範囲内の「増築等」は、現行法としなくてよい。 【ヨシム メモ】 3条と86条の7について、ヨシムは、緑のマーカーが、❶現行法とする、橙のマーカーが、❷現行法としなくてよい、としています。色で整理すると法令文が大変読みやすくなります。 【ヨシム メモ】 86条の7の1項と2項の法令文の違いを明快にしておきましょう。 1項は、既存は全て、現行法としなくてよ

          【法令集2024】既存建築物の制限緩和

          【法令集2024】一般構造

          一般構造は、出題頻度が高い「換気設備」の設置条件をしっかりケア。「採光、石綿、階段(傾斜路)」は計算問題が出題されるため、長文を短時間で読めるよう工夫したい。 【ヨシム メモ】 28条1項は、「採光」です。政令がメインとなります。今年の法文改正で「住宅1/7」は政令文(令19条)に記載されました。 【ヨシム メモ】 28条2項、3項は、「換気」です。両項の脚注は同じ令20条の2です。後掲の政令文をしっかり読めるようにしておきましょう。 【ヨシム メモ】 28条2項の「1

          【法令集2024】構造強度

          令36条の構造強度は、構造耐力(別掲)及び構造計算(別掲)により、「守るべき規定」と「守らなくてよい規定」が決まる。法令文通りでも「誤った選択肢」になりうるため、要注意。 【ヨシム メモ】 36条以降の構造の仕様規定は「マーカー必須」です。「守るべき規定」と「守らなくてよい規定」を明快に色分けして、該当法文を見つけた時点で解答が出るようにしましょう。 【ヨシム メモ】 36条1項は、高さ60m超えの超高層建築物が守るべき規定です。橙色で囲った法文をまとめて「耐久性等関係規

          【法令集2024】構造計算

          令81条は、法20条の構造耐力(別掲)によって大別された建築物ごとに構造計算の方法を規定。毎年1問は出題され、構造強度(別掲)にも関連する重要な法文。構造計算ルートを知ることで理解が容易となる。 【ヨシム重要メモ】 下記の通り、マーカー整理しましょう。ヨシムは黄色ベタ塗りです。 ルート1(名称ナシ)  は、①82条 ②82条の4 ルート2(許容応力度等)は、①82条 ②82条の4 ③82条の2 ルート3(保有水平耐力)は、①82条 ②82条の4 ③82条の2 ④82条の3

          【法令集2024】建築協定

          建築協定は、地区計画(別掲)と共に、同一問題で出題される傾向がある。2つの違いを明確にすることと、用語の定義「土地の所有者等」を読めるようにしておく。 【ヨシム メモ】 69条(建築協定)は、建築基準法第4章の規定なので、「全国一律」で協定を締結できます。片や、地区計画(別掲)は法第3章なので、「都市計画区域」に限り適用されます。両者とも「条例」で制限をかけるものですが、大きな違いがあります。法41条の2(適用区域)を再確認しておきましょう。 【ヨシム メモ】 70条以降

          【法令集2024】地区計画等

          地区計画は、建築協定(別掲)と共に、同一問題で出題される傾向がある。2つの違いを明確にすることと、特定行政庁が「認める」か「許可」か。「建築審査会の同意」の可否も併せておさえておきたい。 【ヨシム メモ】 58条2~3項(高度地区)は、令和6年に追記されました。即出題とは考えにくいですが、念のため注視しておきましょう。 【ヨシム メモ】 68条の2(地区計画)は、建築基準法第3章の規定なので、「都市計画区域」に限り適用されます。片や、建築協定(別掲)は法第4章なので「全国

          【法令集2024】避難安全検証

          避難安全検証により確かめたものは除外される規定がある。脚注を使って解答可能なため、得点源にできるサービス問題。(一部除き)排煙、歩行距離、内装制限の3つが除外される。 【ヨシム メモ】 128条の6は、「区画(避難安全検証)」です。令和3年に追加された検証法で、除外規定は「排煙設備」と「内装制限(一部除く)」の2つだけです。暗記しておきましょう。 128条の6 3項は、「区画(避難安全検証)」が具体的に示されています。試験前に一度は目を通して、どのような検証法なのか確認し

          【法令集2024】避難安全検証

          【法令集2024】使用が認められる法令集

          建築技術教育普及センターのウェブサイトに、今年の「令和6年一級建築士試験受験要領」がアップされています。内容をしっかり確認して、法令集のマーカーを整えるようにしましょう。 1)認められる書込み1-1)条件2のイ~ニがOK ですので、それ以外の書込みは行わないよう注意して下さい。「注意①」によって退場が命じられますし、「注意③」のように判断結果が出るまで法令集なしの受験となってしまいます。これは絶対に避けなければなりません。 1-2)認められる書込み等の例 こちらも併せ

          【法令集2024】使用が認められる法令集

          【法令集2024】建築設備

          建築設備は、融合問題として、一般構造、避難施設、避難安全検証らと共に毎年1問出題される。読みにくい文は少ないが、範囲が広く見つけにくいため、効果的なマーカーが必要! 【ヨシム メモ】 ▼129条の2の4は、設備がランダムに出てくるので見つけにくいです。設備の種類ごとにマーカーして検索しやすくすることに重点をおいて下さい。特に、「給湯」や「ガス」、1項六号の「換気」は見つけにくいです。 【ヨシム メモ】 129条の2の5は、法28条の「一般構造(換気)」とも連動しています。

          【法令集2024】避難施設

          避難施設は、以下のチェック不足が致命傷になるので、執拗にマーカーする!❶前提条件(117条の適用の範囲ほか)❷面積は、延べ?居室の?用途の?❸数字の起算点は、以上?超える? 【ヨシム メモ】 法35条は、令117条の「適用の範囲」と同一なので、確認しなくても良いでしょう。 【ヨシム メモ】 116条の2は、「次の各号の窓を有しない」ものが、「〇〇以上」と書かれています。よって、「〇〇未満」が「窓がない(無窓)」となります。日本語の読みミスや換算ミスに気をつけましょう。