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【法令集2024】都市計画法1/2

都市計画法は「いかに早く該当条文を見つけるか」が勝負。前半パートは、都市計画に定めることができる「地域・地区」にマーカーし、「定める者」が誰かを明快にすること。

【ヨシム メモ】
ヨシムは、総合資格さんの法令集を使用しています。都市計画法は、インデックス(タブ)を使って速引きしましょう。上側のタブが三重で充実しているので、これらを使わない手はありません。初めは大変でも、慣れると面白いように法文を見つけることができます。

【ヨシム メモ】
4条12項は、「開発行為」の定義です。これは後半パートの重要な条文「開発行為の許可」に繋がるので、覚えておきましょう。

【ヨシム メモ】
6条の2、7条、7条の2、3つの条文の黄色ベタ塗りは、「都道府県」が定めるものです。着色が何を示しているか、お忘れにならないように。

【ヨシム メモ】
8条の条文の黄色ベタ塗りは、「都道府県」が定めるものです。水色は、「準都市計画区域」で定める地域地区の着色です。着色が何を示しているか、お忘れにならないように。

【ヨシム メモ】
8条3項の橙ベタ塗りは、「定めるもの」で、紫色ベタ塗りは「努めるもの」です。地味に大事です笑。

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最新版は年明けに順次記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご覧になって下さい。

一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジン…

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