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【法令集2024】一般構造

一般構造は、出題頻度が高い「換気設備」の設置条件をしっかりケア。「採光、石綿、階段(傾斜路)」は計算問題が出題されるため、長文を短時間で読めるよう工夫したい。

【ヨシム メモ】
28条1項は、「採光」です。政令がメインとなります。今年の法文改正で「住宅1/7」は政令文(令19条)に記載されました。

【ヨシム メモ】
28条2項、3項は、「換気」です。両項の脚注は同じ令20条の2です。後掲の政令文をしっかり読めるようにしておきましょう。

【ヨシム メモ】
28条2項の「1/20以上の開口部」は開口部の換気であって、「自然換気設備」ではないので注意しましょう。

【ヨシム メモ】
28条3項の「特殊建築物」は「別表1(1)項の特殊建築物」に限定されています。「特殊建築物全て」と読まないようにして下さい。

【ヨシム メモ】
28条の2は、「石綿」です。こちらも後掲の政令文が重要です。

【ヨシム メモ】
29条及び30条は、対象となる居室が限られています。対象居室でないものは制限がかかりません。要注意です。

【ヨシム メモ】
34条2項は、非常用EVです。設置要件を明快にすることと、31m以下に設置しなければならない「非常用の進入口」と合わせて覚えておきましょう。両者とも「消防隊の消火活動」に使用する設備です。

【ヨシム メモ】
19条に、「児童福祉施設等」が出ています。別掲「用語の定義」と併せて、特殊建築物をチェックしておきましょう。

【ヨシム メモ】
19条の、「採光」にかかわる「児童福祉施設等」は、居室の使われ方によって割合(3項の表)が異なるので、ベタ塗りして注意喚起しましょう。

【ヨシム メモ】
20条の「採光補正係数」は、短時間で計算できるよう、マーカーを工夫しておきましょう。

【ヨシム メモ】
20条の2は、andの条件とorの条件を明快にして下さい。事前に法文を解読しておかないと本試でミスります。よーく読んで下さい。また、20条の8の「換気設備」と一緒に読むと効率良く理解できます。

【ヨシム メモ】
20条の3は、火気使用室において、換気設備が除外できる規定です。二号は全ての条件に合致する場合、換気設備が除外となります。

【ヨシム メモ】
20条の7の「ホルムアルデヒド発散建築材料」は、短時間で計算できるよう、マーカーを工夫しておきましょう。ポイントは、採光や換気と同様に「居室の床面積に対する割合」が設定されているということです。

【ヨシム メモ】
20条の8は、andの条件とorの条件を明快にして下さい。事前に法文を解読しておかないと試験でミスります。よーく読んで下さい。また、20条の2の「換気設備」と一緒に読むと効率良く理解できます。

【ヨシム メモ】
23条は、「階段」です。法令文はなく政令文のみとなります。設計製図に関連するので、表の3項の寸法は覚えておきましょう。また、段数や有効寸法を計算する問題(過去問)は必ず経験をしておきましょう。

【ヨシム メモ】
24条も、段数や有効寸法を計算する問題(過去問)と関係するため、要チェックです。

【ヨシム メモ】
26条は「傾斜路」です。23条~25条の「階段の条文」を使って(準用して)、傾斜路の寸法を計算できるようにして下さい。スロープ(傾斜路)には蹴上や踏面がないことは当然のことですね。

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