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【法令集2024】構造強度

令36条の構造強度は、構造耐力(別掲)及び構造計算(別掲)により、「守るべき規定」と「守らなくてよい規定」が決まる。法令文通りでも「誤った選択肢」になりうるため、要注意。

【ヨシム メモ】
36条以降の構造の仕様規定は「マーカー必須」です。「守るべき規定」と「守らなくてよい規定」を明快に色分けして、該当法文を見つけた時点で解答が出るようにしましょう。

【ヨシム メモ】
36条1項は、高さ60m超えの超高層建築物が守るべき規定です。橙色で囲った法文をまとめて「耐久性等関係規定」と総称しています。当該建築物は「耐久性等関係規定」のみ守ればよいので、「それ以外の規定」は守らなくてもよいです。各法文の脚注「耐久性等関係規定」に、予めマーカーをしておきましょう。因みにヨシムは黄色ベタ塗りです。

【ヨシム メモ】
36条2項一号は、保有水平耐力計算を採用した建築物が守るべき規定ですが、青ULの法文は「除外の規定」となりますので注意して下さい。青ULの法文全てに、予めマーカーをしておきましょう。因みにヨシムは青色●です。

【ヨシム メモ】
36条2項二号は、限界耐力計算を採用した建築物が守るべき規定です。超高層建築物と同様に、「耐久性等関係規定」のみ守ればよいので、「それ以外の規定」は守らなくてもよいです。各法文の脚注「耐久性等関係規定」に、予めマーカーをしておきましょう。因みにヨシムは黄色ベタ塗りです。

【ヨシム メモ】
36条2項三号は、許容応力度等計算を採用した建築物が守るべき規定です。「この節(第1節)から第7節の2まで」と書かれているので、全ての構造の仕様規定を遵守することになります。除外の規定はありません。

【ヨシム メモ】
36条3項は、ルート1の計算を採用した建築物、及び、構造計算不要の建築物が守るべき規定です。前項三号と同様、「この節(第1節)から第7節の2まで」と書かれているので、全ての構造の仕様規定を遵守することになります。除外の規定はありません。

【ヨシム メモ】
第3節には、「木造」の仕様規定が纏められています。「適用の範囲」を必ずチェックして、前提条件を見落とさないようにしましょう。

【ヨシム メモ】
46条4項の「軸組計算」は、❶地震力と、❷風圧力を計算します。色分けすることで、具体的な計算手順を短時間で導き出せるようにしましょう。

【ヨシム メモ】
第4節には、「組積造」の仕様規定が纏められています。「適用の範囲」を必ずチェックして、前提条件を見落とさないようにしましょう。

【ヨシム メモ】
第4節の2には、「補強コンクリートブロック造」の仕様規定が纏められています。「適用の範囲」を必ずチェックして、前提条件を見落とさないようにしましょう。

【ヨシム メモ】
第5節には、「鉄骨造」の仕様規定が纏められています。「適用の範囲」を必ずチェックして、前提条件を見落とさないようにしましょう。

【ヨシム メモ】
第6節には、「鉄筋コンクリート造」の仕様規定が纏められています。「適用の範囲」を必ずチェックして、前提条件を見落とさないようにしましょう。

【ヨシム メモ】
第6節の2には、「鉄骨鉄筋コンクリート造」の仕様規定が纏められています。「適用の範囲」を必ずチェックして、前提条件を見落とさないようにしましょう。

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