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2023 ヨシムの法令集

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一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジンとしてまとめたものです。
最新版は例年通り記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご…
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記事一覧

【ヨシムの法令集】法2条(用語の定義)

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【ヨシムの法令集】法6条(確認申請)~

一級学科試験において「30問中 1問」は出題。チェック項目が多いため敬遠しがち。但し、捨てた者はその1点に泣く。 【ヨシム メモ】 6条1項は、センテンス(文)が5つ。語尾は全て同じなので、主語(〇〇した場合)5つを色分けベタ塗りして、読みやすくしておきましょう。因みに、ヨシムは5つ全てを暗記しています。超時短で解が得られます。

【ヨシムの法令集】法85条(仮設建築物 他)

その他確認済証の交付が必要なもの(1/4)。要否が明快なので得点源にしたい。

【ヨシムの法令集】法87条(用途変更)

その他確認済証の交付が必要なもの(2/4)。特建200㎡超でないものは不要。要否が明快なので得点源にしたい。政令も掲載。 【ヨシム メモ】 1項の「用途変更の前提条件」をベタ塗り。要否を即判断するために、勿論ヨシムは暗記しています。後段のベタ塗りは、本試験での出題確率が高く、受験生が大変間違いやすいものです。用途変更の工事完了時には、検査は不要で「建築主事に届け出」となります。また、用途変更の確認申請を「指定確認検査機関」に出した場合でも「建築主事に届け出」となります。

【ヨシムの法令集】法87条の4(建築設備準用)

その他確認済証の交付が必要なもの(3/4)。法6条1項一号~三号にEVその他建築設備を設ける場合に必要。要否が明快なので得点源にしたい。政令も掲載。

【ヨシムの法令集】法88条(工作物準用)

その他確認済証の交付が必要なもの(4/4)工作物は「法」からではなく、「令」からチェックして時短する。起算点は、「超える」なので注意する。政令も掲載。 【ヨシム メモ】 138条1項の工作物は、まずは用途にベタ塗り。起算点を間違えないように、囲うことで注意喚起しています。出題はほぼ、条文と同じ数字で出題されます。本当に気をつけましょう。

【ヨシムの法令集】法7~18条(建築手続)

一級学科試験において「30問中 1問」は出題。「誰が」「どこに」手続きするのか、これが大変重要。また、法文に建築士が出ることは無い。あくまで建築主の代理人。政令も掲載。 【ヨシム メモ】 7条は、出題頻度の高い「日数」を見やすくしましょう。

【ヨシムの法令集】令107条~(耐火構造等)

実務者でも理解しにくい法文。ポイントは「3つある性能」にそれぞれ「時間」が設定されていること。別掲の「用語の定義」及び「耐火構造等等」から本法文にジャンプできるよう工夫を。 【ヨシム メモ】 107条(耐火性能)、107条の2(準耐火性能)、108条(防火性能)、3つを並列に読むと「性能の優劣」が理解できます。各号の「性能」にベタ塗りして読みやすくしましょう。また、「火災の種類」によって、正誤が分かれる問題も出題されます。ヨシムは黄色のベタ塗りです。

【ヨシムの法令集】法27条+別表1(耐火建築物等)

耐火建築物等としなければならない法文(2/2)。別掲の「防火地域等」と共にチェックして厳しい方を採用する。別掲も▶「用語の定義」▶「耐火構造等等」 【ヨシム メモ】 21条は、「可燃材料を用いたもの(ベタ塗り)」で規模の大きいもの、もしくは、一部特殊建築物に対する「主要構造部」の規制です。 【ヨシム メモ】 22条(屋根)は、緑UL「防火地域及び準防火地域以外」の「屋根」の規制です。脚注ベタ塗りの法62条(屋根)と比較できるようにしましょう。

【ヨシムの法令集】法61条+令136条の2(防火地域等)

耐火建築物等としなければならない法文(1/2)。別掲の「耐火建築物等」と共にチェックして厳しい方を採用する。別掲も▶「用語の定義」▶「耐火構造等等」 【ヨシム メモ】 「防火地域・準防火地域」における「耐火建築物等」のメインは政令です。61条は、「ただし書き」のみでほぼチェックなしです。 【ヨシム メモ】 62条(屋根)は、赤UL「防火地域及び準防火地域内」の「屋根」の規制です。脚注ベタ塗りの法22条(屋根)と比較できるようにしましょう。 【ヨシム メモ】 64条は、読

【ヨシムの法令集】令112条(防火区画等)

防火区画は耐火建築物等とした建築物に対して区画する規定。区画とは3つの部位(床・壁・開口部)で火を封じ込めること。令112条のみで解答可なのが嬉しい。 【ヨシム メモ】 区画面積が設定されている、面積区画(1、4、5項)と高層区画(7、8、9項)を暗記することが時短に繋がります。特に高層区画は、床と壁が唯一、耐火構造です。これは見返りが大変大きいです。 【ヨシム メモ】 1項の主語2つめの準耐火建築物は無視しましょう。4項と5項で2種類づつに振り分けられています。 【ヨ

【ヨシムの法令集】令128条の4~5(内装制限)

内装制限は、用途と規模のダブルチェック。特に2項及び3項の「規模チェック」を忘れがち。令128の4のタイトルに騙されるな。1項本文により二重否定となっている。 【ヨシム メモ】 128条の3の2【無窓の居室】は、赤ULが制限を受けて、青UL(緑)が制限を受けない、と理解しましょう。特に「未満」には注意が必要です。

【ヨシムの法令集】法42~44条(道路)

道路は必ず出題される。敷地が道路に接していないと建築物は建たない(法43条)。道路を知らないと、容積率、建蔽率、高さ制限の計算問題を落とす。 【ヨシム メモ】 41条の2【適用区域】は、大変重要です。第3章の規定を「法令集の目次」で必ず確認しておきましょう。 【ヨシム メモ】 42条1項は、andの条件とorの条件を明確にしましょう。グレー文字の❶と❷が、andの条件です。実務では当たり前なので、暗記しましょう。

【ヨシムの法令集】法48条(用途地域)

用途地域は別表第2のマーカーで解答できる。前後により答えが出る場合もある。アレンジ問題に対処できる法文も掲載。 【ヨシム メモ】 48条は、ほぼ見ないが、1~16項のただし書きは係るマーカーは要注意です。アレンジ問題が出題されることがあります。