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【法令集2024】既存建築物の制限緩和

既存建築物に「増築等」をする場合、既存を❶現行法とするか、❷現行法としなくてもよいか。これが問題の傾向と対策。政令で定める範囲内の「増築等」は、現行法としなくてよい。

【ヨシム メモ】
3条と86条の7について、ヨシムは、緑のマーカーが、❶現行法とする、橙のマーカーが、❷現行法としなくてよい、としています。色で整理すると法令文が大変読みやすくなります。

【ヨシム メモ】
86条の7の1項と2項の法令文の違いを明快にしておきましょう。
1項は、既存は全て、現行法としなくてよい、です。
2項は、既存の一部は、現行法としなくてよい、です。

【ヨシム メモ】
137条の2~12は、法86条の7、1項の政令で定める範囲内の規定です。各法文の主語が読みにくいので注意です。既存の部分か増築等をする部分かを明確にすることが読み解くカギです。

【ヨシム メモ】
137条の2一号から三号は、既存に対する増築等の面積割合によって3つに分けられています。しっかり見極めて下さい。

【ヨシム メモ】
137条の4の3一号から三号は、全て、andの条件です。出題頻度がとっても高いので、気をつけて!

【ヨシム メモ】
137条の14は、既存が2以上の独立部分となる条件が示されています。他の条文に再ジャンプするので面倒なのですが、合わせて読めるようにしておきましょう。※法86条の7、2項について政令で定める規定です。

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