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相続の種類〜知っておきたい3つのパターン〜

本日は「相続」というテーマで。

私の身の回りで「相続」を経験したという
20代はまだいませんが、

私の親世代はもう相続を経験していたり、
これから起こりそうだという方も多いはずです。

そこで、「相続」といっても大きく分けて3つの
パターンがあることを本日は簡単に説明します。

そもそも相続とは

相続とは亡くなった人(被相続人)が生前
所有していた財産や権利などを残された人
(相続人)が引き継ぐことです。

この相続人は正式に言うと「法定相続人」
と呼ばれます。

相続人になれる人は以下の順位で決まってます。

・配偶者(絶対に相続人となる)
↓子
↓両親、祖父母等(直系尊属)
↓兄弟姉妹

直系尊属など親等については過去記事を
ご参考ください。

これらの順位で相続を行います。

なお、民法ではこの相続人が複数人いた場合の
分割割合を定めています。

①配偶者と子の場合
→1/2ずつ

②配偶者と親の場合
→配偶者2/3、親1/3

③配偶者と兄弟姉妹
→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

となります。

もし配偶者が死亡している場合、相続人が子のみ
の場合は子どもの人数で按分。
父母だけの場合、父母が1/2ずつもしくはどちらか
一方のみ存命の場合は残っていた人が全部を。
といった形になります。

そして、この相続が発生する日は亡くなった人が
死亡した日から開始します。
相続が発生した場合、この日から遡って財産など
を相続することとなります。

相続財産とは

では、実際に相続が発生した場合、
財産と言ってもどのようなものが該当するか
相続人の方は把握しておきまさょう。

国税庁HPではこのように記載あります。

‘‘現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのもの。’’

また、「みなし相続財産」と呼ばれるものも
存在します。

みなし相続財産とは民法上では相続財産と
されていませんが、相続税の計算をする際に
相続財産とみなして、それも含めて計算する
財産のことです。

死亡退職金、死亡保険金などが一般的に
当てはまります。

引用:国税庁 No.4105 相続税がかかる財産


では、本日のテーマである「相続のパターン」
についてです。


相続のパターン

上記、相続が発生した場合に、相続人が相続
財産を引き継ぐ場合には3つのパターンが
存在します。

3つのパターンは以下の通り。

①単純承認

これはプラスの財産もマイナスの財産もすべて
相続するパターンです。
これは3ヶ月以内に何も手続きしなかった場合、
単純承認としてみなされます。

マイナスの財産などが大きい場合、検討する
場合も期限を設けて、以下2つの申し出を
遅れないようにしましょう。

②限定承認

これは相続によって得るプラスの財産の範囲内
でマイナスの財産を引き継ぐパターンです。
そのため、自らの財産でマイナスの財産の返済
などが発生しません。

例えば、5,000万円の借金があり、1,000万円
の財産がある場合、1,000万円の弁済で済む
ということです。残りの4,000万円について
支払う必要はありません。

しかし、上記の通り限定承認を行うには
3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出る必要
があります。
また、相続人全員の合意が必要となるため、
相続人間で話がまとまらない場合は承認を
受けられません。


③相続放棄

これはすべての財産を引き継がないパターン。
明らかにマイナスの財産が多すぎる場合など
に使われることが多いです。

もしくは、遺産分割協議が泥沼になりそうで
揉めたくないという人も考えられます。

こちらも上記同様、3ヶ月以内に家庭裁判所
へ届出が必要になります。
また、限定承認とは違い個人単位で可能です
ので、相続人全員の合意は必要ありません。

しかし、一度届け出ると撤回できませんので
十分に審議の上おこないましょう。

また、相続放棄は相続財産を1つでも受け
取ってしまっていた場合は承認を得られ
ません。
相続放棄を予定していたものの、誤って
相続財産を受け取ってしまったなどは
注意してください。


以上が3つのパターンです。
深掘りするとキリがないので今回はこの辺で。

他にも相続についての知識は小分けで発信
していきたいと思います。

いずれのパターンも3ヶ月間で決めなければ
いけないという、時間的余裕のなさはご理解
いただいたかと思います。

大切な方が亡くなられて、悲しむ暇もなく
相続財産を調査して計算をして、どのパターン
を選ぶかというのはとても酷です。

そのため、ご自身の相続財産がどれくらいに
なりそうかというのは、生前のうちに責任を
持って確認および対策をしましょう。

相続の対策については「生命保険」がとても
有効に活用できます。

ぜひご相談ください。
それでは。

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