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日帰り入院と外来〜医療保険を請求する際の注意点〜

本日は医療保険を検討する際や、実際に病気や
怪我で請求をするにあたって押さえておきたい
ことをお伝えします。

皆さんが「医療保険」と聞いた時に思い浮かべる
のはどのような保障内容でしょうか?

多くの方が、「入院」「手術」とお答えになる
かと存じます。


この入院した時に支払われるお金のことを
「入院給付金」と言います。

入院したら1日につきいくらというカタチでの
お支払いですね。

この入院給付金については過去記事でもご説明
したとおり、近年は入院の「短期化」が進んで
います。

よって、入院日数が1日である「日帰り入院」
から支払いを受けることができるかどうかも
ポイントとなってきます。

最近の医療保険はほとんどが日帰り入院から
対応していますが、昔の保険ですと数日間の
免責期間がある場合もございますので、
ぜひ見直しをご検討してみてください。

では、本日はこの「日帰り入院」の考え方
についてお伝えしていきます。

そもそも日帰り入院とは、入院日と退院日が
同日の入院のことを指します。

例えば下記のようなケースです。

・早朝に大腸ポリープの切除手術を行ったが、
 夕方には退院した。

・深夜2時頃に盲腸で救急搬送されたが、
 その日の昼頃には退院した。

このように、入院をしても0時から24時までの
24
時間以内で退院するというケースも最近は
増えてきています。

ここで注意していただきたいこととして、
日帰り入院と外来は別ものということです。


日帰り入院とよく間違われるケースとして
「外来(通院)」があります。


点滴等を打ってベッドで数時間寝たから
といって、それは日帰り入院にはなりません。

では、自分が日帰り入院をしたのか、外来で
あったのかを判断できなければ、医療保険の
請求にも困りますよね。

そう言った場合は、病院で精算をする際に
受け取る「領収証」や「診療明細書」を
確認してみてください。

例えば領収証ですと下記のようなものです。

出典:埼玉県 医療費の内容の分かる領収証の交付について

この領収証の中で「入院料等」という項目を
見つけてください。

ここに点数が入っていれば、「日帰り入院」
という証拠です。

そのため、日帰り入院から保障されている医療
保険であれば請求対象の可能性が高いです。

※最終は病名等や診断書等を確認しての総合的な
  判断となります


この「入院料等」の点数がつかないものが
基本的には「外来」として扱われます。

例えば、

・点滴を数時間行った
・透析治療を行なった
・落ち着くまで少し横になった

こういったものは外来のケースが多いです。

しかし、これは入院で、これは外来といった
明確な基準はないため、医師がどのような
判断を下すかによります。

医師に医療保険を受け取るために、日帰り入院
としての算定をするよう頼んでいる方も中には
いらっしゃるとお聞きします。

しかし、日帰り入院にするということは、
医療費の総額は高くなり、自己負担金額も
高くなるということになります。

そのため、ご加入の医療保険の内容によっては
損をするようなケースもございます。


よって、日帰り入院の場合でも外来の場合でも
ベストな受け取りができるような医療保険の
内容にしておくことが安心です。

この辺りはぜひご相談ください。

それでは。

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