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刑法

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2024年7月の記事一覧

刑法#45 文書偽造の罪③

刑法#45 文書偽造の罪③

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私文書偽造罪

→客体は下記である。
①権利、義務に関する文書
※領収書、債権証書
②事実証明に関する文書
※履歴書、鑑定書
余談だが、私用文書毀損罪の客体は権利義務に関する文書
→旅行記は①②にもあてはまらないので、他人名義を用いても、当該犯罪とはならない。
→なお、警察官や司法警察権のある公務員の供述書に他人名義で記名す

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刑法#44 文書偽造の罪②

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公文書偽造等罪

→権限のない者があるかのように偽る有形偽造である。
→公文書とは公務員が職務上作成する文書である。
※退職届はあてはまらない。
→公文書偽造罪における署名には代筆や印刷による記名も含まれる。
→公文書偽造罪について、その客体の内容に制限はない。したがって、公務で作成すべき私法的内容の文書もあてはまる。
→公

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刑法#43 文書偽造の罪

刑法#43 文書偽造の罪

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文書偽造

→公文書偽造と私文書偽造
→偽造の保護法益は文書に対する公共の信用
→文書とは、ある程度永続的な状態で物体に残り、法的に社会上重要な事項の証明となるもの
◯試験答案、黒板に書かれた文書
×砂の上の文、小説、掛け軸の文字

有形偽造と無形偽造

→形とは名義のこと。前者は偽りの名義をつくること、後者は名義はかわらな

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刑法#42 放火罪 補足・判例

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抽象的危険犯と具体的危険犯

前者→公共の危険がなくとも、危険な行為があるだけで、犯罪が成り立つ。例えば、火をつけてすぐに消えてもそれだけで未遂となる。
※現住建造物、他人の非現住建造物等の放火

後者→公共の危険があり、具体的な危険がある場合に成立
※自己の非現住建造物、自己または他人の建造物以外

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刑法#41 放火罪

刑法#41 放火罪

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補足、関連判例はこちら

放火罪

→社会的法益侵害の代表例
→具体的には公衆の生命や身体、財産の安全
→放火罪は抽象的危険犯
 すなわち、火をつけたという危ない行為に対して罪が問われるわけで、その考えにたつと、火をつけてすぐに消えたとしても罪に問えることになる※未遂

現住建造物等放火罪

→現に人が住居に使用し、または現

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刑法#40 名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪

刑法#40 名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪

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名誉毀損罪

→親告罪である。
→現実に評価を下げることまでは求められない。人の社会的評価を低下させる事実を指摘した認識があれば成立する。
→公然性※誰もきいていなくとま、認識しうる状態が公然性のある場所
→事実の摘示を要するが事実でもそうでなくとも成立する。 
 保護法益は外部的名誉であるため。
 よって、赤ちゃんや法人で

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刑法#39 逮捕罪・監禁罪 脅迫罪・強要罪・住居侵入等罪

刑法#39 逮捕罪・監禁罪 脅迫罪・強要罪・住居侵入等罪

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逮捕罪・監禁罪

→人の身体活動の自由を奪う罪
 保護法益は身体活動の自由
→瞬時の拘束は逮捕罪ではなく暴行罪
 5分ほど両足を縛れば逮捕罪成立
→逮捕罪や監禁罪は継続犯である。

逮捕
→直接的な身体の拘束
監禁
→一定期間ある場所から逃れられないようにするか、それが著しく困難な状況におかれる。
 たとえばバイクの荷台にの

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