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民法

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#法学

民法#56 共有①

民法#56 共有①

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共有の性質

→一物一権主義の例外ともとれるが、持分という概念があり、それにより主義に則っているともいえる。
→持ち分の本質は所有権である。
→共有関係は当事者の合意の他に、法定事項によっても生じる。後者の典型が相続である。

【用語 準共有】
共有は原則的には所有権においてなされる。
しかし、抵当権や地上権など、所有権以外

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民法#55 賃借権の物権化

民法#55 賃借権の物権化

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物権と債権の性質

→物権は債権と比べて強力な権利
①すべての人に対して排他的に権利を主張できる。
②一物一権主義
③物権法定主義
→債権は物権と比べて弱い権利
①契約などにもとづき、特定の人に特定のことを要求する権利
②契約自由の原則により、内容は自由に当事者で決定できるのが原則である。

「売買は賃貸借を破る」
→売買は

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民法#54 占有権⑤ 復習後編

民法#54 占有権⑤ 復習後編

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最高裁判決s,46,11,30
→原則的に他主占有を相続してそれが自主占有に性質がかわることはない。例外的に新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる、例外的な場合はその限りではない。

最高裁判決h,8,11,12
→民法185条所有の意思の立証責任は他主占有の相続人で、

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民法#52 占有権③

民法#52 占有権③

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占有訴権

なお、本権のない者や他主占有者も占有権はあるので、占有訴権をもつ。

①占有回収の訴え

→占有が奪われた場合にその回収や損害賠償ができる。提訴期間は奪われてから一年である。

②占有保持の訴え

→占有を妨害された場合、その妨害の停止及び損害賠償ができる。
→提訴期間は妨害されている間、および妨害終了から一年が

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民法#51 占有権②

民法#51 占有権②

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占有訴権

→占有という事実状態に基づき裁判所に提起できる権利。本権の訴えとは別物である(物権的請求権)。したがって、本権も占有権もある場合は選択的に提訴することができる。
→占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴えがある。

占有回収の訴え

→その占有を奪われた場合に提訴できるため、騙された場合はできない。
→提訴

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民法#50 占有権①

民法#50 占有権①

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占有権と本権

→占有とはその事実状態であり、それに対して一定の権利を付与したのが占有権である。
→本権とはその占有を正当たらしめる権利で、所有権や地上権などの目に見えない権利である。
→したがって、本権と占有権は別物であり。たとえば泥棒でさえ占有権は主張できる。
→占有権は意思無能力者は主張できない。所有の意思を有するから

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民法#49 即時取得

民法#49 即時取得

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即時取得

不動産には登記という公示制度があるが、動産にはなく、引渡しすなわち占有の移転が公示要件であり、対抗関係における対抗要件となる。
※なお取得できる権利は所有権だけでなく、質権も可能である。

【用語 公示の原則と公信の原則】
 権利はその様態と変動がわかるように、動産であろうが不動産だろうが公示されなくてはならない

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民法#48 盗品又は遺失物の回復

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盗品又は遺失物の回復

通常、即時取得が成立する場合、元の持ち主に何らかの帰責事由がある場合が多いが、盗難や遺失の場合は元の持ち主に帰責できない。
→なお、横領は横領する者に占有を許諾している点で元の所有者に帰責性がある。

【コラム 即時取得の要件】
①動産
②占有の移転※占有改定
③善意 無過失 平穏 公然※なおすべて推

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民法#47 動産物権変動序論

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物権変動と対抗要件

不動産
→登記

動産
→引渡し、すなわち占有の移転
※詳細は下記

立木
→原則は土地に附属するものではあるが、立木法の規定により登記可能。また、法定の明認方法も可能である。なお、伐採された木材や苗木は動産である。

動産や

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民法#46 明認方法

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立木についてはこちらも確認

明認方法とは

対抗要件は不動産には登記、動産には占有を要すると条文にはある。しかし、条文にはないが、日本の土地取引慣習にかんがみて、立木について明認方法を用いることにより対抗要件が認められる場合がある。
→立木に直接

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民法#45 177条と第三者

民法#45 177条と第三者

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民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。
→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。

177条で保護されない者

→登記の欠

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民法#44 相続と登記

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事例①

被相続人が不動産を譲渡aした。死後、唯一の相続人は相続不動産を譲渡した。
→aとbの譲受者は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つ。
→相続の原則は包括承継であり、被相続人の地位を相続人がすべて受け継ぐ。

事例②

不動産を所有する被

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民法#43 時効取得と登記

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時効前の第三者

→ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。
→この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではな

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民法#42 解除と登記

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解除前の第三者

→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則
→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。

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