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民法

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#イヤホン用法律勉強アーカイブ

民法#57 共有②

民法#57 共有②

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前回まではこちら

共有物の分割

→共有物は共有者はいつでも分割請求できる。
※ただし、五年をを越えない範囲で共有物を分割しない契約をすることは可能である。さらに五年までで更新することも可能
→基本的には分割は協議によるべきだが、裁判をすることも可能。管轄は下記
通常の共有物分割請求訴訟→地方裁判所
遺産分割訴訟→家庭裁判

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民法#56 共有①

民法#56 共有①

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共有の性質

→一物一権主義の例外ともとれるが、持分という概念があり、それにより主義に則っているともいえる。
→持ち分の本質は所有権である。
→共有関係は当事者の合意の他に、法定事項によっても生じる。後者の典型が相続である。

【用語 準共有】
共有は原則的には所有権においてなされる。
しかし、抵当権や地上権など、所有権以外

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民法#55 賃借権の物権化

民法#55 賃借権の物権化

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物権と債権の性質

→物権は債権と比べて強力な権利
①すべての人に対して排他的に権利を主張できる。
②一物一権主義
③物権法定主義
→債権は物権と比べて弱い権利
①契約などにもとづき、特定の人に特定のことを要求する権利
②契約自由の原則により、内容は自由に当事者で決定できるのが原則である。

「売買は賃貸借を破る」
→売買は

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民法#54 占有権⑤ 復習後編

民法#54 占有権⑤ 復習後編

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最高裁判決s,46,11,30
→原則的に他主占有を相続してそれが自主占有に性質がかわることはない。例外的に新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる、例外的な場合はその限りではない。

最高裁判決h,8,11,12
→民法185条所有の意思の立証責任は他主占有の相続人で、

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民法#52 占有権③

民法#52 占有権③

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占有訴権

なお、本権のない者や他主占有者も占有権はあるので、占有訴権をもつ。

①占有回収の訴え

→占有が奪われた場合にその回収や損害賠償ができる。提訴期間は奪われてから一年である。

②占有保持の訴え

→占有を妨害された場合、その妨害の停止及び損害賠償ができる。
→提訴期間は妨害されている間、および妨害終了から一年が

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民法#51 占有権②

民法#51 占有権②

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占有訴権

→占有という事実状態に基づき裁判所に提起できる権利。本権の訴えとは別物である(物権的請求権)。したがって、本権も占有権もある場合は選択的に提訴することができる。
→占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴えがある。

占有回収の訴え

→その占有を奪われた場合に提訴できるため、騙された場合はできない。
→提訴

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民法#50 占有権①

民法#50 占有権①

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占有権と本権

→占有とはその事実状態であり、それに対して一定の権利を付与したのが占有権である。
→本権とはその占有を正当たらしめる権利で、所有権や地上権などの目に見えない権利である。
→したがって、本権と占有権は別物であり。たとえば泥棒でさえ占有権は主張できる。
→占有権は意思無能力者は主張できない。所有の意思を有するから

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民法#49 即時取得

民法#49 即時取得

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即時取得

不動産には登記という公示制度があるが、動産にはなく、引渡しすなわち占有の移転が公示要件であり、対抗関係における対抗要件となる。
※なお取得できる権利は所有権だけでなく、質権も可能である。

【用語 公示の原則と公信の原則】
 権利はその様態と変動がわかるように、動産であろうが不動産だろうが公示されなくてはならない

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