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180.パブリックドメインってな~に~【保存版」著作権切れ作品の活用法

みなさん、こんにちは。
著作権協会です。

いつも、読んでいただいて感謝申し上げます。


今回は、クリエイターさんたちが、どうしても避けては通れない、「著作権の保護期間」のお話です。
みなさんも知っての通り、著作権の切れた作品は誰もが自由に利用することが出来ます。一般的には「パブリックドメイン」などともいわれていますが、長年、著作権の保護期間は著作者の「死後50年」、「公表後50年」だったたため、未だに曖昧、誤解、間違えた解釈があるようです。

また、著作権の切れた作品の利用方法、活用方法などにも注意が必要で何でも自由に利用できるものではありません。たとえ、著作権が切れていたとしても、消滅していたとしてもその著作者の人格や、作品を悪用したり、傷つけるものには問題があります。

また、クリエイターさんたちのnote作品などにも著作権があります。その作品(著作物)も、作品を創作した時点で自動的に発生しており、生存中はもちろん、死後70年間は著作権法によって保護されている貴重な作品なのです。

そこで、著作権の保護期間が、50年から70年に移り変わった背景と現在の状況を「映画の著作権」を題材としてまとめて見ました。
ぜひ、一読ください。


47.「ローマの休日」50年で著作権が消滅


 
2006年7月11日。映画「ローマの休日」など作品の廉価版DVDの販売を巡り、著作権の所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」(米国)が、東京都内の販売会社を相手取り、販売差止の仮処分を求めていた裁判で、東京地裁高部真規子裁判長は、「著作権の保護は満了している」として、申立を却下する決定をした。

「ローマの休日」550円 販売元 ‏ : ‎ エー・アール・シー株式会社より

1953年公開作品は、名作のあたり年とされていたが、保護期間が50年なのか、70年なのかを巡り、業界で見解が大きく分かれていたが、司法判断は、著作権は50年で切れると初判断された。

1953年は問題になった、「ローマの休日」「第十七捕虜収容所」の2作品のほか、「シェーン」「ナイアガラ」「宇宙戦争」などの名作が、相次いで公開された。

「シェーン」550円 販売元 ‏ : ‎ ファーストトレーディングより


「ナイアガラ」550円 販売元 ‏ : ‎ ファーストトレーディングより


「第十七捕虜収容所」550円 販売元 ‏ : ‎ ファーストトレーディングより



旧著作権法では、映画の保護期間は公開の翌年から50年とされていたが、2004年1月1日施行の改正法で、70年に延長された。

文化庁は旧法に則り、「1953年作品」について、「2003年12月31日午後0時と、2004年1月1日午前0時は連続しているため、年作品の保護期間は年に延長される」との公式見解を示していた。

しかし、DVD業界では、「1953年作品」の著作権は2003年末で切れたとして、廉価版を販売する業者が相次いだため、パラマウント社が2006年5月に、このうち1社に対し仮処分を申し立てていた。

この日の決定は、「著作権法上の保護期間の単位は『日』であり、著作権は2003年12月31日で消滅した」と指摘した上で、「文化庁の見解は司法判断を受けたものでなく誤っている」と裁判所は、同庁の公式見解を真っ向から否定した。

パラマウント社側の代理人は「ホームページにも公表されている文化庁の見解の方が正しいとし、驚いている」とコメントした。

同社は決定を不服として、知財高裁に即時抗告する方針。

一方、500円の廉価版DVDの販売が認められた都内の販売業者は、「主張が認められ、ほっとしてている。仮処分申請の後、販売は自粛してきたが、今後、対応を検討したい。」とコメント。

同社は、問題となった2作品を含め、10数タイトルの「1953年作品」を販売している。
日本の映画では、「東京物語」「雨月物語」「君の名は」なども1953年に公開されている。

「東京物語」550円 販売元 ‏ : ‎ コスモコンテンツより


「君の名は」©松竹株式会社より

「東京物語」の著作権を管理する「松竹」(東京都)は、「文化庁は昭和28年公開映画の著作権保護期間は70年だといっている。

今回の決定はおかしい。」とコメントしている。

さらに、もうひとつの困った問題も出てきた。
「映画をきれいな状態で見てもらうことは、作品を管理する者の義務。映画は文化の一つで、粗悪なDVDが出回れば作品の評価も落ちかねない」という。

そもそもなぜ、このような問題が起るのかといえば、本来保護期間は、「著者の死後50年」となっており、公開を基準とする映画より長くなっている。(映画は公開後50年)欧州連合 (EU)諸国は、「著作者の死後70年」となっている。アメリカは最も長く、「企業が権利を持つ作品なら、作品誕生から年」となっている。
アメリカでは、1998年に保護期間が年延長され、「95年」になっている。

この法律は、「ミッキーマウス保護法」とも呼ばれ、大きな議論を巻き起こした。これは、2003年に期限切れが迫っていたミッキーマウスの著作権の保護期間を延長するため、映画界に働きかけたもの。

48.文化庁「著作権保護期間」

 著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません
(「著作権の登録制度について」参照)。
 著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後70年間です。

※ 例外著作物の種類保護期間
(1)無名・変名(周知の変名は除く)の著作物公表後70年(死後70年経過が明らかであれば,その時点まで)
(2)団体名義の著作物公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)
(3)映画の著作物公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)

*このほか、外国人の著作物の保護期間については、若干の特例が設けられています。


※著作権の保護期間

※著作権の保護期間及び歴史的背景

※本、論文、写真等の著作権保護期間

 ※世界各国の著作権保護期間

※著作権の切れた有名作家たち

※著作権の切れた作家一覧

※音楽関係の著作権切れ

※キャラクターの著作権切れ



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