商標法 35類の広告は他人のための広告

 この前聞かれて思い出したのですが、商標の指定商品・役務に「広告」に関連したものが有るんですね。

例えば、
 第09類 電子広告表示装置
 第35類 インターネットによる販売促進のための広告
です。

これらのうち、第35類の広告は、他人のための広告です。

つまり、自社ために「インターネットによる販売促進のための広告」を行う場合は、第35類の役務には含まれません。

第35類の役務に含まれるのは、他人・他社(自分自身や自社以外)の依頼を受けて行う「インターネットによる販売促進のための広告」です。

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