従来例と比較して、有利な効果が「無い」発明で特許を取れるか?
意外にも、従来例と比較して、「有利な効果が無い」発明で特許を取れるか、ということを聞かれることがあります。
少し詳しく話を聞くと、殆どの場合、
①従来製品と比べると、内部ブロックの構成や機能などが違う、
②従来製品の最終的な出力は同じだけど、データ処理方法が違う、
のどちらかが多い印象です。
これらのどちらかであれば、そうなっている理由をうまく説明できれば、特許をとれる可能性があります。これは、(i)違う部分が有るので新規性があり、(ii)簡単に思いつかないのであれば進歩性も認められるからです。
こう書いていくと、従来製品と比較して、全く良いことが無い発明に特許権を付与しても、産業の発達に役に立たないのではないか? と言われそうです(言われたこともあります)。
たしかに、その部分だけ見ると、そうかもしれません。
ただし、技術というのは累積的に進歩してゆきます。このため、技術のルートが複数あるのは、一つのルートにおける技術進歩が行き詰った場合に、他のルートで技術進歩を目指すことができます。
このような理由で、有利な効果が無い発明で特許を取れることについては、否定的な考え方はしていません。
※なお、有利な効果がない発明で特許を取ったとしても、特許権存続期間中に事業化できなければ、その発明の事業上の価値は殆どありません。
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