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特許法 工場内で「のみ」使用する方法を出願するか否か

 特許出願すると、特許権を取得できるか否かに関わらず、1年半くらい後に出願内容が公開されます。このため、将来的に自社・他社で使用予定が見えない(推測できない)技術について出願すると、他社への技術開発用の情報提供をするだけになります。言い換えれば、自社が不利になる情報を、自社の費用を使って公開することになります。

 また、自社の工場内で「のみ」使用する技術は、基本的に他社に漏れることはありません。そして、他社がその技術を工場内で使用した場合も、他社が使用したことが分かりません。このため、この自社の工場内で「のみ」使用する技術を出願した場合も、単に、他社への技術開発用の情報提供等をするだけになります。

 このような経緯から、自社の工場内で「のみ」使用する技術は、基本的に秘匿技術として、特許出願しないことが多いです。

 ただし、事業計画において、将来的に社外へ販売、技術供与することが考えられる場合は、「事前に」その社外へ販売、技術供与すると思われる範囲で特許出願しておくべきです。これは、その社外へ販売、技術供与した技術を、他社に模倣されないようにするためです。

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