見出し画像

意匠法18条 意匠登録の査定

 拒絶理由が発見されない場合には本条によってただちに意匠登録をすべき旨の査定が行われます。


・意匠法18条

(意匠登録の査定)
第十八条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。


#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#意匠法
#知財
#知財法

#毎日note
#コラム
#毎日更新
#note
#毎日投稿
#note毎日更新
#毎日
#最近の学び
#毎日更新倶楽部
#考察コラム
#クリエイティブ
#弁理士
#士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?