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商標法68条の29 指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例

 本条では、国際登録に基づく商標権について、通常の商標権に関する特例規定を設けたことに伴い、商標法69条の読み替えを行っています。


・商標法68条の29

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。


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