TRIPS協定68条 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会
本条では、貿易関連知的所有権理事会の任務について規定しています。
貿易関連知的所有権理事会は、WTO設立協定4条5項を根拠として設立され、TRIPS協定によって与えられる任務を遂行します。
本条によれば、TRIPS協定に関する紛争に関しては、WTOの紛争解決機関において協議するだけではなく、貿易関連知的所有権理事会で協議することも可能になります。
なお、本条第4文におけるWIPOとWTOの間の協定は、1996年1月1日に発効しています。
・TRIPS協定68条 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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