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商標法 最初は色彩「のみ」からなる商標を出願すべきではない

 商標には、色彩「のみ」からなる商標というものがあります。

 知名度がある色彩「のみ」からなる商標としては、MONO消しゴム(第5930334号)、セブンイレブン(第5933289号)、あたりと思います。

 この色彩「のみ」からなる商標ですが、権利範囲が広そうに見えますが、事業開始の早い段階では出願すべきではないと思います。

これは、色彩「のみ」からなる商標で登録を受けるには、きわめて多くの使用による信用(識別力)を得ることが必要であり、その信用(識別力)を得たことを証明するための証拠収集も大変だからです。

 MONO消しゴム(第5930334号)では、出願から登録までに2年程度かかっています。また、Kawasaki(バイク)の緑(商願2015-30667)のように、出願から8年たっても登録されていないものもあります

 色彩を使った商標で権利を取得したい場合には、

①最初は、色彩と文字やロゴを組み合わせた商標で登録を受け、
②登録を受けた商標を使うことで、色彩に信用(識別力)を蓄積し、
③その色彩が有名になってから、色彩のみからなる商標の権利化を目指す、

という流れが安全と思います。

●参考情報
MONO消しゴム(第5930334号)
セブンイレブン(第5933289号) 
Kawasaki(バイク)の緑(商願2015-30667)は、2015年4月1日に出願され、2023年4月1日には、拒絶査定不服審判に継続しています。

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