商標法43条の2 登録異議の申立て
1.概要
拒絶理由があり、登録されるべきではない商標登録出願が、審査過程でのミスにより登録されることも考えられます。このような場合、審査のミスで成立した権利が存続すべきでない場合もあります。このような場合、商標登録を維持すべきか否かを(審査の見直しという観点から)判断するための制度として、本条が設けられています。
具体例ですが、自社の商標を付した商品を販売している場合も多いと思います。この場合、自社商標と同じ商標やほぼ同じ商標が、自社で販売している商品について商標登録されると困ります。これは、自社の商品販売等に対して、商標権の行使(差し止め)、ライセンス料の支払いなどが必要になるかもしれないからです。このような場合、無効審判を請求することもできますが、商標登録後に発行される商標掲載公報発行日から2月以内であれば、登録異議申立をすることができます。
上記具体例とは話が違いますが、登録異議申立は何人もできます(利害関係は不要)。これは、登録異議申立が、公益的な目的を達成するために設けられているからです。
登録異議申立の理由は、基本的に拒絶理由と同じです。ただし、商標法6条の一商標一出願違反は登録異議申立の理由ではありません。一方、商標法8条の先願主義違反は、登録異議申立の理由です。また、後発的無効理由に相当する登録異議申立の理由はありません。これは、登録異議申立が、登録処分の適否の判断を行う制度だからです。
商標掲載公報発行日から2月という期間は、縦覧期間(商18条4項)と同じです。なお、登録異議申立可能な期間内に無効審判を請求することもできます。
2.追って補充
異議申し立てや審判請求において、書類作成の時間的余裕がない場合、「追って補充」と書類に書いて提出することがあるようです。
できれば、最初からしっかりと記載しておいた方が良いとは思いますが、期限日の前日などに依頼された場合などは、「追って補充」と書類に書いて提出することになりそうです。
この「追って補充」と書類に書いて提出することが、手続き上問題ないのか調べてみました。
一応は問題ないようなのですが、ある程度の時間が経つと、補正指令が発せられ、その後、審判請求書が却下されるようです。
・商標法43条の2
●情報元
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/08.pdf
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