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不競法2条1項16号 限定提供データの悪意介在取得後の開示

 本号では、限定提供データを取得した者が、(i)限定提供データの取得後に、取得行為が限定提供データ不正開示行為(不競法2条1項14号)であったことを知りながら限定提供データを開示すること、及び、(ii)限定提供データ不正開示行為(不競法2条1項14号)が介在したことを知りながら(悪意)、限定提供データを開示すること、が不正競争として規定されています。

 ただし、取引によって取得した権原の範囲内の開示行為については、本号の適用除外とされています(不競法19条1項8号イ)。

 なお、営業秘密の場合は、悪意に加えて、重大な過失によって不正開示が介在したこと等について、重過失で知らなかった場合も不正競争の対象としている(不競法2条1項9号)が、限定提供データでは重過失で知らなかった場合を対象としていません。このため、限定提供データの取得について、不正の経緯の有無の確認等の注意義務や調査義務を取得者、転得者に課していません


・不競法2条1項16号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十六 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為


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