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商標法 感想まとめ 番組名は商標なのか?「名探偵コナン」「発掘あるある大事典」事件に学ぶ_ゆるカワ?商標ラジオ#80

1.本件動画と感想

 1-1.メルカリで模倣品被害? 5000円のジグソーパズルがコピー品かも

・届いた荷物には、①巾着袋に入ったジグソーパズルと、②仕上がりを示すようなカラーコピーと、③パンダのスマホ立てが入っていた。また、未開封新品という話だったが、正規品の箱ではなく、線香のような箱に入っていたらしい。この時点であまり良くないコピー品だと思われる(最悪のデッドコピーでないのは明らかではあるが)。

・相手側に偽物かと聞いたら「本物です。貴方は安心できます」との返事が戻ってきた。その後、「満足しないのであれば、捨てればよい」との返事だった。相手とのやり取りメッセージは、翻訳ソフトを使ったような違和感のある日本語だったらしいが、確かに翻訳ソフトのクォリティもあまり良くない。DeepLで「本物です。貴方は安心できます」を中国語に翻訳すると、「真实性。 你可以放心了」になった。

・ジグソーパズルの裏面が正規品の裏面とは異なるのであれば、やはり、偽物ですね。

 1-2."ゆるカワ商標ラジオ”が商標登録?

・弁理士はクライアントに商標権を取るべきと勧めるが、逆転弁理士は商標権を取らない。。。かと思ったら、出願するらしい。

・ファン、それとも「不安」?  もしかしたら、不安倶楽部(ふあんくらぶ)かもorz

・愛内さん(アシスタント)は、商標に詳しい。

・「ゆるかわ」で商標権を取られると、Youtubeでの「ゆるカワ商標ラジオ」の使用が難しくなる可能性がある。ただし、「ゆるかわ」での商標権取得がなされると、登録商標「ゆっくり茶番劇」(登録第6518338号)のように、大炎上する可能性がある。

・番組名は商標ではないとの見解もあるが、連続した番組・シリーズ化された番組名は商標とされる。本の題号も商標ではないとされることが多いが、定期刊行物の名称は商標とされる。商標は、繰り返し使うことによって信用が化体してゆくものである。このため、一回だけしか使われない名称は、商標権による保護が受けられない可能性が高い

 1-3.日本パッケージデザイン協会から寄稿依頼

・沢山のお便りありがとうございます、の流れから、椿弁理士のお便りがとりあげられた。

・日本パッケージデザイン協会から寄稿依頼があったらしい。すばらしい。

 1-4.例のアレ

・「ネェネェオカムラー」「弁理士が居ないと困る~」みたいなお約束系のセリフはなかった。

 この点はとても良くなかった

2.まとめ

 やはり、繰り返し使う文字・ロゴ等の商標でなければ、商標登録は認められにくい。ゆるカワ商標ラジオは80回くらい放送しているらしいので、商標登録が認められて欲しい。ただし、「ゆるかわ」での出願は見合わせて欲しい。

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