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パリ条約4条E 優先権

 パリ条約4条Eでは、優先権の基礎となった出願と、優先権を伴う出願との出願形式が異なる場合の優先期間について規定しています。
 
 具体的には、特許出願を基礎として実用新案登録出願をする場合や、実用新案登録出願を基礎として意匠登録出願をする場合が考えられます。

 具体的な優先期間は以下の通りです。


最初の出願 後の出願 優先期間 根拠条文
特許    特許   12月   4条C(1)
実用新案  実用新案 12月   4条C(1)
意匠    意匠   6月   4条C(1)
商標    商標   6月   4条C(1)
特許    実用新案 12月   4条E(2)、C(1)
実用新案  特許   12月   4条E(2)、C(1)
実用新案  意匠   6月   4条E(1)


 特許出願を基礎とした実用新案登録出願、実用新案登録出願を基礎とした特許出願は可能です。一方、特許出願を基礎とした意匠登録出願、意匠登録出願を基礎とした特許出願については規定されていません。このため、特許出願を基礎とした意匠登録出願、意匠登録出願を基礎とした特許出願の優先権を認めるか否かは各同盟国の自由です。


・パリ条約4条E 優先権

E
(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。

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