商標法77条の2 経過措置
本条では、商標法の規定に基づいて政令、省令を制定、改廃する場合には、政令で所定の経過措置を定めることができることを規定しています。
・商標法77条の2
(経過措置)
第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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