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不競法2条1項15号 不正開示された限定提供データの悪意使用等

 本号は、限定提供データ不正開示行為が介在したことを知った状態で、限定提供データの取得、使用、開示を、不正競争と規定しています。

 限定提供データ不正開示行為とは、不競法2条1項14号に規定する行為です。

 具体例は、ある業界団体の会員のみに提供しているデータがある場合において、そのようなデータであることを知りながら、データの横流し業者からデータの提供を受け、自社製品の開発に使用する行為です。

 なお、営業秘密不正開示行為においては、悪意である場合の他にも、重過失によって不正開示が介在したこと等について知らなかった場合も不正競争としています(不競法2条1項8号)。しかし、限定提供データの不正開示行為では、重過失による不正取得等を不正競争とはしていません。このため、限定提供データに対する、不正の経緯の有無の確認等の注意義務や調査義務を転得者に課していません。

・不競法2条1項15号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十五 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為


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