見出し画像

商標法 感想まとめ 登録出来た!はゴールではない“KENT BROS.事件”に学ぶ、長期目線の商標ケア!_ゆるカワ?商標勉強会#3

 逆転弁理士と北原先生は、とある判例勉強会で一緒に勉強しているらしいです(ぼうよみ)。
逆転弁理士は、苦笑いしつつ卑猥な単語()を北原先生に発していました(よくない)。

1.今回の事件のポイント

 商標の外観、観念又は称呼の三点において類似しないと考えられる商標でも、具体的な使用状況・取引状況によっては類似する場合ある。

また、結合商標の類否判断では、例外的に一部のみを他人の商標と比較して商標全体の類否を判断される場合がある。

特に、結合商標の一部が他人の周知商標である場合、結合商標と他人の周知商標との類否判断は、結合商標の一部(を分離したもの)と他人の周知商標との類否判断として行われることがある。また、二段書商標は、二段のうちの一部の段を抽出して類否判断が行われることがある(視覚的な一体性に基づく)

本件では、上段の「KENT」と下段の「BROS.」を有する二段書商標は、1個の結合商標としては取り扱われなかった。

本件のように、他人の周知商標を自己の商標の内部に含む場合には、注意が必要である。また、他人の周知商標を自己の商標の内部に含み、自己の商標を2段書きとする場合には、上段商標と下段商標とに分けて他人の周知商標との関係を検討すべきである。

商標登録後の登録商標使用として、登録商標そのものの使用(不使用取消審判での取消回避を目的とした使用にもあたる)だけを想定するのは危険である。「商標登録されると全てが守られる」と勘違いするケースもあるようだが、将来的に使用商標が変わるケースもあるため、油断すべきではない。

なお、動画9:00 からの商標類否検討の図は分かりやすいです。

2.判決文など

今回の事件番号等は、令和2(ワ)1160(東京地裁令和4年1月31日)です。なお、原告側代理人に小林・弓削田法律事務所の先生が入っていました。

今回の“KENT BROS.事件”では、原告側のケントジャパン株式会社と、被告側の株式会社マルシン商会の両方が、商標権を持っていました

3.その他

 動画制作側に取りあげて頂きました~

  こういう感じでコメントをスクロールさせた動画も良いですね~

なお、卑猥な言葉を発したのは確信犯である可能性がある。。。逆転(負け)弁理士の可能性があるな。。。

●参考情報
・判決文 令和2(ワ)1160(東京地裁令和4年1月31日)
 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/090919_hanrei.pdf

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#感想 #ゆるカワ商標ラジオ #OMECO
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?