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特許法 出願の表示と事件の表示

 出願審査請求書には、出願審査請求の対象となる出願を特定するため、出願の表示という欄を設けた後、出願番号を記載します。
具体的には、以下のような形になります。

【出願の表示】
【出願番号】 特願2019-499999

 一方、早期審査に関する事情説明書では、事件の表示という欄を設けた後、出願番号を記載します。

【事件の表示】
【出願番号】     特願2021-499999

https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Patent/SokiShinsa/doc/P_SokiJijoSetusmeiSho.htm

●22/02/08追記
 特許庁に電話して確認したところ、調べた範囲では特別な意味は無い、とのことでした。
 ここで、「事件の表示」と「出願の表示」とを比較すると、「事件の表示」は「出願の表示」の上位概念です(「出願」は「事件」に含まれます)。
 出願審査請求書で「出願の表示」としているのは、出願審査請求で想定されるのは出願番号のみと考えられるので、「出願の表示」と限定しているのではないかと思われます

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