商標法 自社商標権をライセンスする際の一般的な注意点
自社の商品等を他社にライセンス生産させる際に、自社商標権のライセンスを行うことがあるようです。
また、自社とは異なる事業領域で新規事業を展開する場合、自社が直接参入するのではなく、他社に自社の商標権をライセンスして新規事業を展開してもらう場合もあります。
このような場合、少なくとも、
①商品等の品質維持、
②商品等の売上確認、
について注意すべきです。
自社商標権をライセンスすることは、自社の「既存の」信用をライセンス先(ライセンシー)に貸すことと同じです。
また、ライセンシーの業務活動によって、「ライセンス後の」自社の信用の一部が形成されることになります。このため、ライセンシーが製造販売する製品等の品質が従来よりも低い場合、自社商標権に関する信用が低下することになります。また、不正使用として商標権が取り消される可能性もあります(商標法53条)。
このため、商品等の品質維持に関する契約を、ライセンス契約に入れた方が良いです。
次に、商品等の売上確認ですが、販売した商品等の個数に基づいたライセンス料の支払いとした場合(ランニングロイヤリティ契約といいます)、ライセンシーが売り上げを少なめに申告してくる可能性があります。このため、何らかの形で売り上げを確認する条項をライセンス契約に入れた方が良いです。
※ランニングロイヤリティ契約では、製品1個当たり製品価格の何パーセントという契約か、製品1個に当たり何円という契約を聞くことが多いです。
※ライセンス契約時にライセンス料を一括払いする契約や、定額ライセンス料(一年あたり〇〇万円等)の場合は、売り上げ確認は不要です。
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