りんご飴(特許製品)をおいしく実施! (弁理士の日記念ブログ企画2023)
先日、りんご飴に関する特許権・商標権があるとの情報を得ました。
調査したところ、株式会社ポムダムールさんの特許7075099号、商標登録6396768号でした。
ちょうど、よもぎちゃんから「弁理士の日記念ブログ企画2023」というイベントに誘われたので、特許製品の状況を調査してきました!
・特許7075099号 特許請求の範囲
・商標登録6396768号
特許請求の範囲で、「のみ」という文言が使われているのが気になりましたが、このりんご飴は美味しそうな感じがします。
ちょうど近くを通るタイミングが有ったので、店舗に寄らせてもらいました。
※中崎町駅近くにありますが、減量中の方は、大阪駅から20分位歩きましょう~
店舗は路地を少し入ったところにあったのですが、路地の入口あたりの看板がこちら。
少し歩くと、店舗前につきました~
商標登録されているのは、東京(本店?)のロゴみたいです。大阪のロゴは商標登録されていないようです。
さて、店舗に入ると、すぐにこのショーケースがありました。全部美味しそうです!
取り合えず、プレーンをお願いしました!
注文したら、2階でりんご飴の完成を待ちます。全体的に綺麗な感じです。
りんご飴が来るまで、公報を読みつつ、ゆっくり待ちます。
来ました!!! おいしそう!!!
※りんご飴は、当方が美味しくいただきました。
私が知っていたりんご飴は「かなり厚めに飴でコーティング」されていました。
しかし、このりんご飴は、「薄いサクサク・パリパリ?した感じの飴でコーティング」されていました。
これが、特許製法の効果かもしれません。。。
なお、店員さんにりんご飴の作り方を確認したところ、りんご飴の製造方法(特許技術)に従って製造しているようでした。
まさに、生産方法の実施!
なお、2階から1階を見下ろすとこんな感じです。
美味しく食べ終わったので、そろそろ帰ります。
ごちそうさまでした。
近くを通ることがあれば、また寄らせてもらいます~
#弁理士#弁理士試験#弁理士試験の受験勉強#付記試験#特定侵害訴訟代理業務試験
#民法#民事訴訟法
#知財#知財法#特許法
#毎日note#コラム#毎日更新#note#毎日投稿#note毎日更新#毎日
#最近の学び#毎日更新倶楽部#考察コラム#クリエイティブ#士業
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?