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特許法 レターパックでも信書便を送ることができるようです

 特許法19条では、到達主義の例外規定が設けられています。

具体的には、
①郵便物の受領証により証明したときはその日時、
②信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、
③その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時、
にその願書又は物件が特許庁に到達したものと擬制されます。

レターパックでも信書便を送ることができるようですが、
レターパックで送る場合には郵便物の受領証を貰うことが出来ないはずです。

このため、レターパックで特許庁に願書等を提出した場合、通信日付印での証明になるようです。

なお、信書を送ることができるのは、
「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」以外のサービス、
らしいです。

●参考情報
レターパック | 日本郵便株式会社
信書を送ることができるのはどのようなサービスですか?

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