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不競法2条1項1号 混同惹起行為

 何が不正競争に該当するかが2条1項に定義されています

1.混同惹起行為

 2条1項1号では、いわゆる「混同惹起行為」が不正競争とされています。

 本号は、他人の業務に係る商品等表示への混同行為を規制することによって、商品等表示のもつ信用を保護することを目的としています。商品等表示の持つ信用を保護するわけですから、商品等表示には、一定以上の信用が化体していることが必要です。言い換えれば、商品等表示は、出所表示機能、自他識別機能、品質保証機能を発揮していることが前提です。

 他人の商品等表示とは、他人の業務に係る商品等の出所や営業主体を表示するものです。営業主体には、病院、学校、宗教法人等の非営利の営業主体も含まれます。また、他人は単数だけに限る趣旨ではなく、特定の商品等表示を共通して使用する団体等も含まれます。

 具体的に保護が与えられたものとして、(i)商標、(ii)ソフトウエアによって表示される映像パターン、(iii)ウエットスーツのラインや、衣服に付された模様などのデザイン、(iv)かにの動く看板、等があります。

 混同とは、需要者が、商品等の出所が同一であると誤認することをいいます。本条では、実際に誤認した場合だけではなく、誤認発生のおそれがある場合も含まれます。
 なお、試験対策では、狭義の混同のみならず広義の混同も含むという点までおさえておいた方が良いと思います。狭義の混同とは、競争が生じていることを前提として、直接の営業主体の混同を生じさせることです。一方、広義の混同とは、他人の商品の出所または営業主体を混同する場合だけでなく、両者間に系列会社の関係等の経済的に密接な関係があると誤認させることです。

2.他人が周知にしてくれても広く認識されたものに該当する

 他人の商品等表示は、少なくとも一地方での周知性を有することで、需要者の間に広く認識されていると判断されます。この周知性は、適法に獲得したものであれば、誰が獲得したものでも構いません。例えば、メーカーは全く宣伝広告をしなかったけれども、小売店が頑張って売った結果周知になったような場合です。

これに関する判例として、改正前の不正競争防止法に関する判例ですが、アメックス事件(最判平成5年12月16日(平成5(オ)1507号))では、他人が周知にしてくれた表示でも、広く認識された他人の営業であることを示す表示(現在の不競法2条1項1号、2号)に該当することが判示されています。

不正競争防止法1条1項2号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。

・不競法2条1項1号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為


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