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経済安保推進法(案)71条 保全指定をしない場合の通知

 保全指定をすると内定した出願は、保全指定をする前に、特許出願人に対して特許出願を維持するか否かを確認します(経済安保推進法(案)67条9項)。

 その後、保全審査の結果、保全指定しないことになった場合には、出願人と特許庁長官に、保全指定をしない場合の通知がなされます。

・経済安保推進法(案)71条 保全指定をしない場合の通知

(保全指定をしない場合の通知)
第七十一条 内閣総理大臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

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