保全指定された保全対象発明は、内閣総理大臣の許可がなければ実施できません(本条1項)。
実施許可の申請は、所定の事項を記載した申請書を、内閣総理大臣に提出することで行います(本条2項)。申請書が提出され、保全対象発明が指定特許出願人等以外に漏洩しないと判断された場合、実施許可がなされます(本条3項)。実施許可には、漏洩防止措置を講じることを前提とすることができます(本条4項)。
実施許可が得られた後、
①特許出願人等が実施許可の条件に違反して実施しているか、
②漏洩防止装置などを講じていないこと、
が判明し、その結果、特許出願を却下すべきと判断された場合、特許出願を却下すべき旨が特許庁長官及び指定特許出願人に通知されます(本条6項)。この通知に対しては、弁明書を提出できます(本条7項)。
特許庁長官は、特許出願を却下すべき旨の通知がなされると、保全指定の解除がなされた後、通知がなされた特許出願を却下します(本条8項)。
・経済安保推進法(案)73条 保全対象発明の実施の制限
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