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パリ条約18条 条約の改正

 パリ条約18条では、条約の改正について規定されています。

 パリ条約の「改正」は、改正会議と呼ばれる特別の会議で審議・採択がなされます(パリ条約18条(2))。一方、管理規定(パリ条約13条~17条)の「修正」は総会で審議・採択がなされます(パリ条約17条(2)、13条(2)(a)(x))。。

 条約の改正には「全会一致」が必要です。ただし、改正会議で多数決に従うことを採択した場合には過半数の賛成で改正できます。

・パリ条約18条 条約の改正

(1) この条約は,同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため,改正に付される。
(2) このため,順次にいずれかの同盟国において,同盟国の代表の間で会議を行う。
(3) 第13条から前条までの規定の修正は,前条の規定に従つて行う。

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