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TRIPS協定57条 点検及び情報に関する権利

 TRIPS協定57条では、加盟国は、権利者に対して、税関に留置された物品を点検するための権原を付与することが規定されています。

 この税関に留置された物品を点検は、輸入者に対しても認められます。

 税関に留置された物品が権利侵害品と認められた場合には、加盟国は、留置物品を送った人(荷送人や輸入者)に関する情報を、権利者に通知する権原を専門の期間に与えることができます。

・TRIPS協定57条 点検及び情報に関する権利

秘密の情報の保護を害することなく,加盟国は,権限のある当局に対し,権利者が自己の主張を裏付けるために税関当局により留置された物品を点検するための十分な機会を与える権限を付与する。当該権限のある当局は,輸入者に対しても当該物品の点検のための同等の機会を与える権限を有する。本案についての肯定的な決定が行われた場合には,加盟国は,権限のある当局に対し,当該物品の荷送人,輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することができる。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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