TRIPS協定57条 点検及び情報に関する権利
TRIPS協定57条では、加盟国は、権利者に対して、税関に留置された物品を点検するための権原を付与することが規定されています。
この税関に留置された物品を点検は、輸入者に対しても認められます。
税関に留置された物品が権利侵害品と認められた場合には、加盟国は、留置物品を送った人(荷送人や輸入者)に関する情報を、権利者に通知する権原を専門の期間に与えることができます。
・TRIPS協定57条 点検及び情報に関する権利
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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