商標法 指定商品「大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるアイスコーヒー」
山本珈琲株式会社さんが保有しておられる商標登録第6663484号ですが、商標は以下のような感じです。
また、指定商品等は、第30類の以下の商品です。
正直、発祥の地がどこであるかは、製品品質にはあまり関係ないかと思います。しかし、商標に「osaka」という文字が入っているので、「大阪府を発祥の地とし同府で商品開発される」という部分も問題ないとされたのかもしれません。
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