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商標法 指定商品「大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるアイスコーヒー」

 山本珈琲株式会社さんが保有しておられる商標登録第6663484号ですが、商標は以下のような感じです。

商標登録第6663484号

また、指定商品等は、第30類の以下の商品です。

大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるアイスコーヒー,大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるコーヒー飲料,大阪府を発祥の地とし同府で商品開発される焙煎したコーヒー豆,大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるコーヒー,大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるココア,大阪府を発祥の地とし同府で商品開発される茶,大阪府を発祥の地とし同府で商品開発されるコーヒー豆
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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2022-090605/6CA4EB75100C90DB17945B1D2E08546B5325800A2F1454C247DABD7A4FB9F2A8/40/ja

 正直、発祥の地がどこであるかは、製品品質にはあまり関係ないかと思います。しかし、商標に「osaka」という文字が入っているので、「大阪府を発祥の地とし同府で商品開発される」という部分も問題ないとされたのかもしれません。

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