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商標法10条 商標登録出願の分割
1.概要
本条では、商標登録出願の分割について規定されています。
本条における「分割」とは指定商品、指定役務を分割して別の出願とすることであり、商標に対する分割ではありません。このため、文字と画像が含まれる商標を、文字部分と画像部分とに分割することはできません。
なお、国際商標登録出願は本条の適用がないので、分割できません(商68条の12)。
指定商品、指定役務を分割しますので、元の出願には2以上の指定商品又は指定役務を有することが前提となります。ただし、包括的な商品区分等を指定している場合は、包括区分に含まれる商品等を分割することができます。また、元の出願からは、分割した指定商品等を削除する必要があります。
2.具体例
具体例ですが、出願Aを出願A,Bに分割する場合は以下のようになります。
出願A:指定商品a1, a2
↓
出願A:指定商品a1 出願B:指定商品a2
この場合、出願Aに含まれる指定商品a1, a2のうち、a2が出願Bに分割される(出願Bに移る)ことになります。指定商品a1, a2が互いに類似するケースも考えられますが、その場合でも分割自体は可能です。
また、出願の分割なので、商標権の登録後は出願ではなくなっているので、本条の分割はできません。
分割ができるタイミングは、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合と、拒絶査定不服審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に可能です。
手続きを簡略化するため、元の出願について特許庁側が内容を把握している書面、書類は、分割出願について提出擬制されます(商10条3項)。このため、これらの書面を再提出する必要はありません。
3.その他
商標法10条1項の商標登録出願の分割は、「・・・かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、・・・」のように、手数料支払いが要件となっています。
たしか、手数料を支払わない大量出願・大量分割出願をした会社があって、それが原因で設けられた規定だった気がします。ルールの抜け道を悪い方向に突くと、ルールが厳しくなるという例でだと思います。
・商標法10条
(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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