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不競法5条の2 技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定

 本条は、技術上の秘密のうち、生産方法や、一定の政令で定められた情報の使用を推定する規定です。

 基本的に、生産方法等は、工場内で使用することが殆どと考えられます。そして、工場などは外部に公開していないので、工場などの内部でどのようなことが行われているかは、外部からは全く分かりません。したがって、工場内部で使用すべきではない他社の生産方法等を使用した場合であっても、外部からは、その事実を把握することは出来ないと言っても過言ではありません。
 
 さらに、経験的には、技術上の営業秘密の不正取得者は、当該営業秘密を使用することが通常であるとの経験則が存在するようです(当方はこの経験則に関する証拠を有していません)。

 そこで、本条の規定が設けられています。

 本条の推定がなされるためには、
(i)対象となる情報が原告の営業秘密であり、生産方法等の技術情報であること、(ii)被告による不競法2条1項4号、5号、8号に該当する営業秘密不正取得行為があったこと、(iii)被告が原告の営業秘密を用いて生産することのできる物を生産等していること、を原告が主張、立証する必要があります。


・不競法5条の2

(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
第五条の二 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。


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