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不競法2条1項13号 限定提供データの悪意取得等
本号は、限定提供データ不正取得行為(不競法2条1項11号)があったことを知らずに取得(善意)した後、限定提供データ不正取得行為があったことを知った(悪意)者が、限定提供データを開示する行為を不正競争と規定しています。
善意に不正取得行為があった限定提供データを取得した者は、データの取得時は、データの取得自体を正当な行為と考えていたはずです。このような者に対し、突然の差止等がなされると、事業活動を委縮させるだけではなく、最終的にはデータ活用を阻害することとなることが予想できます。
一方、限定提供データの不当な拡散抑制という点では、何らかの救済措置が必要です。
そこで、本号では、限定提供データの拡散抑制を実現するために、限定提供データの開示を不正競争としています。ただし、例外として、取引によって取得した権原範囲内の開示については、本号の適用除外です(不競法第19条1項8号イ)。
(備考)
営業秘密については、悪意に転じた後の使用行為も不正競争になります(不競法2条1項第6号)。
・不競法2条1項13号
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
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