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パリ条約22条 批准・加入の効果

 パリ条約22条では、パリ条約20条(1)(b)やパリ条約28条(2)の規定に基づく留保を除き、できないこと並びに批准及び加入の効果について定めています。

 具体的には、ストックホルム改正条約に加入する国は、上述の留保をする場合を除き、パリ条約から生じる全ての権利と義務を有することになります。

この留保の一つが、パリ条約20条(1)(b)の既同盟国にのみ許されている実体規定や管理規定への留保です。
もう一つの留保が、パリ条約28条(2)に規定されたパリ条約に関する解釈・適用に関する紛争解決を国際司法裁判所に委ねる規定です。パリ条約28条(2)の留保は、既同盟国でなくてもできます。

・パリ条約22条 批准・加入の効果

批准又は加入は,第20条(1)(b)及び第28条(2)の規定に基づく例外が適用される場合を除くほか,当然に,この改正条約のすべての条項の受諾及びこの改正条約に定めるすべての利益の享受を伴う。

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