男性の育児休業(ねっとwork6月号抜粋)
改正育児・介護休業法が段階的に始まっています。
「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」や「有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和」に関する部分は今年4月1日から運用が開始されています。
それに伴い、新聞やテレビで各企業の男性の育休の取り組みについて報道されるのを目にする機会が増えたように思います。
先日紹介されていたのは独身の男性社員が夕方子育て中の先輩社員の自宅に訪問して3時間から4時間育児を体験する取り組みをしている企業でした。
「名もなき家事がこんなにあ