社労士法人MRパートナーズ

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吉祥寺にある社労士事務所、MRパートナーズの公式noteです! 人事労務に関する情報発信をしています。 公式Instagram:@mrpartners_saiyou 採用twitter:@MR18298272

最近の記事

男性の育児休業(ねっとwork6月号抜粋)

改正育児・介護休業法が段階的に始まっています。 「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」や「有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和」に関する部分は今年4月1日から運用が開始されています。 それに伴い、新聞やテレビで各企業の男性の育休の取り組みについて報道されるのを目にする機会が増えたように思います。 先日紹介されていたのは独身の男性社員が夕方子育て中の先輩社員の自宅に訪問して3時間から4時間育児を体験する取り組みをしている企業でした。 「名もなき家事がこんなにあ

    • 【連載クマ先生の労務相談】第9回『在宅勤務を出社にもどしても大丈夫?』(ねっとwork6月号抜粋)

      人事担当: コロナ少しずつ落ち着いてきました。今までは出社率を下げるためにできるだけ在宅勤務を推奨してきましたが、取引先も通常通り訪問可能な状況となってきましたので、会社全体の志気をあげるためにも一度原則出社に戻したいと考えています。 社員の中には在宅に慣れてしまい出社に難色を示しているのものいますが、会社から出社を命じても大丈夫でしょうか。 クマ先生: 問題ありません。就業の場所は雇用契約書の中で労使双方に合意している内容であり、貴社においても雇用契約書上原則は本社のオフ

      • 最新トレンド!企業における福利厚生!!(ねっとwork6月号抜粋)

        近年、働き方改革関連法案、育児介護休業法の改正等の両立支援、社会保険適用範囲拡大など、従業員を保護するための立法政策が相次いで施行しています。 社会経済的動向の変動により、雇用環境も大きく変化しています。ワークライフバランスの拡充、ダイバーシティといった従業員の多様なニーズに対応するため、企業における福利厚生の在り方も変わりました。 今までは、社宅、保養所といった施設投資型の福利厚生が主流でした。 離職防止施策の一環として、社宅や保養施設の利用を提供し、 従業員の満足度を高

        • 「骨太の方針」の決定(ねっとwork6月号抜粋)

          6月7日、「経済財政運営と改革の基本方針2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(いわゆる骨太方針2022)が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定されました。が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定されました。 「新人育成」はいつの時代も、職場にとって一大イベントといえますが、今回はその特徴とともに、職場における「働きがい」向上についても考察します。 人事労務の観点から見てみると、「重点投資分野」の中に「⼈への投資と分配」が

        男性の育児休業(ねっとwork6月号抜粋)

          五月病大丈夫でしょうか(ねっとwork5月号抜粋)

          今年の大型連休は数年ぶりに規制等もない大型連休だったと存じます。 この大型連休が明けたころになると、それまで頑張っていた糸が切れたかのように体調を崩す従業員が出てきます。 何だか気持ちが暗い、眠れない、やる気が出ない、仕事に集中できない・・・。 それは「五月病」になっているのかもしれません。以下、観点で症状や対策案をまとめてみました。 <五月病の自覚症状> ■何だか気持ちが落ち込んでいる ■なかなか寝付けない/布団から出られない ■食欲がない ■集中力が低下しているなどがあ

          五月病大丈夫でしょうか(ねっとwork5月号抜粋)

          【連載クマ先生の労務相談】第8回『会社が推奨する資格取得費用を本人負担にできるか?』(ねっとwork5月号抜粋)

          人事担当: 会社が取得を推奨している資格があるのですが、この資格取得費用について、現在は会社負担しているものの、幾度となく落ちたりするケースも稀にあって、費用負担を求めていきたいと思っているのですが、こういった場合で、資格取得に関する費用を本人負担とすることができるのでしょうか クマ先生: 結論から申し上げますと、本人負担とすることが出来ると考えます。 あくまで取得が「推奨」されており、取得しないと業務が遂行できないというレベルのものでないのであれば、1回目は会社負担とする

          【連載クマ先生の労務相談】第8回『会社が推奨する資格取得費用を本人負担にできるか?』(ねっとwork5月号抜粋)

          お供に去られた桃太郎、どうしてこうなった?(ねっとwork5月号抜粋)

          全国社会保険労務士会連合会のWebサイトにて、 「桃太郎」のキャラクターを使用した3本のWeb動画及び特設 サイトが公開されていましたので紹介致します。 「ひとりになった桃太郎」特設サイト https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/resources/momotaro/ 昔話でおなじみ桃太郎。 イヌ、サル、キジのお供3匹と長らく鬼ヶ島遠征をともにしてきましたが、あまりに人を大切にしないトップぶりについに愛想をつかされてしま

          お供に去られた桃太郎、どうしてこうなった?(ねっとwork5月号抜粋)

          2022年(令和4年)新入社員は「新感覚の二刀流タイプ」(ねっとwork5月号抜粋)

          2022年(令和4年度)新入社員の傾向の調査結果として、産労総合研究所が「新感覚の二刀流タイプ」と発表しました。 5月連休が明け、新入社員達にも慣れない社会人生活の疲れが出始めている頃かもしれません。職場の先輩達も手探りの育成に取り組んでいることと思います。 「新人育成」はいつの時代も、職場にとって一大イベントといえますが、今回はその特徴とともに、職場における「働きがい」向上についても考察します。 「新感覚の二刀流タイプ」とは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大学・後

          2022年(令和4年)新入社員は「新感覚の二刀流タイプ」(ねっとwork5月号抜粋)

          令和4年4月1日より民法改正により成年年齢が引き下げ(ねっとwork4月号抜粋)

          4月に新年度を迎え、心機一転新しい環境のスタートを切る方が多いのではないでしょうか。例年4月は法改正・施行に伴い身の回りの変化が起きますが、特に令和4年4月1日は民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、成年が一気に増えました。 これからは、18歳から親による法律上の保護を抜け、自らの判断で契約を締結することができるようになったり、職業や居所を親の許可なく決められ、財産を自らが管理することになります。18歳、19歳の権利が拡大する一方で、契約締結による義務も発

          令和4年4月1日より民法改正により成年年齢が引き下げ(ねっとwork4月号抜粋)

          【連載クマ先生の労務相談】第7回『在宅時の通勤手当』は社会保険料の算定に含める含めない?(ねっとwork4月号抜粋)

          人事担当: コロナウィルスが流行して以降、うちでは感染防止対策の一環として在宅勤務を推奨してきました。出社は本人の意思に任せて通勤費は実費精算(往復の通勤費 × 出社回数)として社会保険料の算定に含めてきたのですが、社員から「この場合の通勤費は実費で精算しているのだから、経費扱いで社会保険料の算定外なのでは?」と指摘受けました。会社としてはいままでの対応が間違いではないと思っているのですが私自身、根拠もわからず自信がなく。。。 クマ先生: 結論から言うと貴社の通勤費の取り扱

          【連載クマ先生の労務相談】第7回『在宅時の通勤手当』は社会保険料の算定に含める含めない?(ねっとwork4月号抜粋)

          新入社員の入社手続き(ねっとwork4月号抜粋)

          採用した新入社員に関する手続きは人事労務担当者の重要な業務です。新入社員が安心して働けるよう、必要書類の準備や社会保険や雇用保険の手続きはスムーズに行いましょう。 事前に準備する書類入社時に回収します。 雇用契約書または労働条件通知書 必ず提出してもらう書類や確認すべき情報入社時に回収、確認します。 年金手帳 前職がある場合、雇用保険被保険者証 前職がある場合、源泉徴収票 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 マイナンバー 給与振込先 必要であれば提出してもらう書類や確

          新入社員の入社手続き(ねっとwork4月号抜粋)

          「働き方・休み方改革取組事例集(令和3年度)」が掲載されました(ねっとwork4月号抜粋)

          厚生労働省の、働き方・休み方改善ポータルサイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/)に「働き方・休み方改革取組事例集(令和3年度)」が掲載されました。 「次の働き方改革」へ 「働き方改革」は、これまでの労働時間削減等を目指す段階から、従業員のやりがいを高めていくことなどを目指す新たな段階「働き方改革フェーズⅡ」が推進されています。 「フェーズⅡ」では、実情に合わせた多様な方法が期待され、これまでの段階より企業ごとの特色が表れてくることが想定され

          「働き方・休み方改革取組事例集(令和3年度)」が掲載されました(ねっとwork4月号抜粋)

          割増賃金の不払いで社長逮捕(ねっとwork3月号抜粋)

          青森県内の会社の代表取締役社長が、労働者9人の時間外労働に対する割増賃金約500万円を支払わなかったとして、労働基準法第37条(割増賃金)違反の疑いで逮捕されました。青森労働局によると、管内では約30年ぶりの逮捕事案で労基署の調査に対して虚偽の賃金台帳を提出するなど、証拠隠滅を図ろうとしたため逮捕に踏み切ったとのことです。 割増賃金の不払いで逮捕される可能性があります。法定三帳簿の一つである賃金台帳の改ざんをしてはいけませんのでご注意ください。 編集後記 春の訪れを感じる

          割増賃金の不払いで社長逮捕(ねっとwork3月号抜粋)

          【連載クマ先生の労務相談】第6回「業務上の注意がパワハラにあたるかについて」(ねっとwork3月号抜粋)

          人事担当: クマ先生----!うちの若手社員Aが上司にパワハラされたと言って人事に駆け込んできました・・・Aさんからはとにかく「今担当している仕事で 、上司にパワハラを受けた」としか聞いていません。 クマ先生: なるほど。ハラスメントの対応は初動がとても大事です。迅速にそして冷静に対応していきましょう。まずは双方から、ハラスメント云々というのは置いておいて最近の状況を聞いてみましょう。 人事担当: (両者からのヒアリング後)よくよく二人の話を聞いてみたところ、Aさんが不注

          【連載クマ先生の労務相談】第6回「業務上の注意がパワハラにあたるかについて」(ねっとwork3月号抜粋)

          有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(ねっとwork3月号抜粋)

          有期雇用労働者についても育児介護休業の取得を促進していく動きとして、 改正が行われます。この改正をもって雇用形態にかかわらず、休業取得できる環境がある程度整ったこととなります。 取得要件の改正内容 【育児休業の場合】 現行:(1)引き続き雇用された期間が1年以上    (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない 改正後:(1)の要件を撤廃し、     (2)のみに(無期雇用者と同じ扱い) *ただし現行と変わらず労使協定を結べば(1)の要件を満たしていない方

          有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(ねっとwork3月号抜粋)

          育児・介護休業法令和4年4月改正特集号(ねっとwork3月号抜粋)

          より多くの労働者が仕事と育児・介護を両立できるように、環境を整える為の改正が行われます。令和4年は4月と10月に改正の山がありますが今回は直近に迫る4月の改正について改めてまとめます。 雇用環境整備 育児休業の申出が円滑に行われるように雇用環境を整備することが義務付けられます。 具体的には下記のうちいずれかの措置を講じなければなりません。 本人または配偶者の妊娠・出産等の事実を労働者が申出したときは下記の措置が義務付けられます。本人だけでなく「配偶者」についての事実も申出が

          育児・介護休業法令和4年4月改正特集号(ねっとwork3月号抜粋)